横浜・川崎の軽自動車の車庫届出を代行します 書類の書き方まで丁寧にご指導します。安心してご依頼ください! イメージ1
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横浜・川崎の軽自動車の車庫届出を代行します

書類の書き方まで丁寧にご指導します。安心してご依頼ください!

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サービス内容

警察署の法定費用、お客様への送料込みの安心価格です!ぜひご利用ください❗️ 『車庫届出の手続きのために、平日に仕事を休んで警察書へ行くのは無理。。。』 『子育てや介護もあるのに、届出手続きのために警察署に行くなんてできない』 『届出手続きのために、貴重な有休を使うのはもったいないなぁ。誰か代わりにやってほしいけど本人じゃないと難しいのかなぁ、、、』 そんなお忙しいあなたに代わって、行政書士ながお事務所が管轄の警察署へと出向き、責任を持って届出代行いたします。 お客様から必要書類が届き次第、特急で対応いたしますので、是非ご依頼ください! 【対象地域と料金(受理書送料110円込み)】 横浜市:港北区(港北警察署)※当事務所至近の為、特別料金 <軽自動車 5,500円> 横浜市:鶴見区・神奈川区・都筑区・緑区・中区・西区・保土ヶ谷区・旭区 川崎市:川崎区・幸区・中原区・宮前区・高津区 <軽自動車 6,500円> 横浜市:青葉区・瀬谷区・南区・港南区・泉区・戸塚区 <軽自動車 7,000円> ※上記の料金は、お客様の方で書類を作成し、必要事項の記入がなされている場合の警察署への届出代行料金です。 ※当事務所へ申請書の作成、所在図・配置図の作成、その他書類の取得、等をご依頼される場合は上記料金に下記オプション料金を加えた価格にて承ります。

購入にあたってのお願い

<必要書類> 必要に応じてトークルームにフォーマットを添付します。 お手元に車検証と住民票の写し等をご用意のうえ、正確にご記入ください。 1.自動車保管場所届出書 ※自動車保管場所届出書の日付の欄は記入しないでください ※以下の書類は普通車も軽自動車も共通です 2.保管場所の所在図・配置図 3.保管場所の使用権原を疎明する書類   ・保管場所が貸駐車場の場合⇒保管場所使用承諾証明書   ・保管場所が自分の所有地の場合⇒保管場所使用権原疎明書面(自認書) ※使用の本拠の位置や保管場所の位置は住民票や印鑑登録証明書の記載の通りに記載してください  住民票の住所が「〇〇一丁目△△番◇◇号」と記載されている場合  NGな書き方 :「◯◯1-△△-◇◇」 ⇦このように略さないでください 4.「行政書士ながお事務所」への委任状 5.車検証と住民票のコピー 上記を揃えて、当事務所宛にお送りください。 ☆保管場所標章(ステッカー)は2025年4月1日より廃止となりましたので「保管場所標章」は交付されません。届出済の控えをお送りいたします。

有料オプション

5,500