掲題の通り、御社の保税蔵置場の許可申請手続きについて、その書類作成や面談時のアドバイス、従業員の研修などを行います。
行政書士などの資格はございませんが、保税許可申請の手続き上は、全く問題ありませんのでご安心下さい。
実際に、許可申請に係る税関面談の際は、行政書士などを含めて、許可申請については、社外の人間とは一切、取り合わない方針ということを大阪税関から聞いております。
ですので、重要なのは「業務手順書」や「業務フロー図」などの書類が、御社の保税業務に沿っていること、
それら手順書について、保税従業者が十分理解していること、になります。
(その前に、4つの許可要件を満たしている必要があります)
もし面談の代行についてもご希望される場合、一度、御社に入社する形になろうかと思いますが、
そうなると契約の形も変わってきますので、一度ご依頼いただき、その後、ご相談させてください。
また、逆に1部の書類の作成を希望される場合は、
書類の種類によっては、受けれない場合もありますので、
1度、ご相談いただきたいと思います。
(書類内容のチェックは、税関の仕事になります)
サービス価格は添付画像にある一覧表の内、
作成が必要な全ての書類の作成と、税関への書類の提出を含めた面談以外の全てのメール等のやり取りの金額としておりますので、それ以外については、ご相談の上、お見積もりにて提示させていただきます。
申請にあたっては、御社の社内情報を取り扱うこともあり、
私自身の信用については、気になるところだと思いますので、私の身分や経歴、実績に関してのご質問は、何でもお気軽にご質問下さい。
最後に余談ですが、私自身の経験や聞いた話を総合すると、
東京税関、大阪税関管轄の場合は、申請の難易度が高く、それに比べて、地方の税関管轄での許可申請は非常にハードルが低くなっていると思われます。
詳しい話については、またご相談時にお話出来ればと思います。
添付の画像に、保税許可の要件と、保税許可申請に係る提出書類の一覧表がありますので、
依頼の際は、まずはそちらを1度ご確認お願いします。
基本的に記載の書類は必須になりますが、記載以外の書類を求められることもありますので、ご了承下さい。
定款や決算報告書など、社外秘とされる書類につきましては、別途、メールや郵送にて税関に提出が可能です。
ただし、税関側での混乱が生じないように、提出の際のメールアドレスなどは、1つにしておくのが良いと思いますので、提出に関しては、部分的に依頼される場合に、御社で提出される書類については、郵送や手渡しによる提出をお勧め致します。