相続登記の相談お受けします 相続登記義務化!「相続税、贈与税、不動産譲渡所得税の相談可」 イメージ1
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電話相談申し込みの流れ

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※ご利用料金は通話時間に応じて、通話後に決済されます
提供形式
電話

サービス内容

「随分前に亡くなった祖父名義の不動産はどうしたらいいの?」 「随分前に亡くなったけど、いつまでに登記申請しないといけないの?」 「必要な戸籍を集めたいけど、どこにどうやって請求したらいいの?」 「令和6(2024年)中に相続、贈与、不動産譲渡があったけど、どうするの?」 「ネットで調べてみたものの、自分の場合は当てはまるの?分からない」 「税理士・司法書士に意見を聞いてみたいけど、知り合いがいない」 そんなお悩みをお持ちの方へ、税務相談及び相続登記相談のご提供です! 国税の資産課税部門で数百件の確定申告の審理経験がある税理士・司法書士が、丁寧に、わかりやすくお答えします。是非、お問い合わせください! ※電話でお答えできるのはお聞きした内容を基にした暫定税額です。実際の税額と異なることで生じる負担責任は負いかねます。

購入にあたってのお願い

以下をご準備ください。 【相続税、贈与税】 ●主な資料 ・固定資産税評価額が分かるもの(毎年4月ごろに届く固定資産税の通知書等) ・登記事項証明書 ・その他評価額が分かるもの(通帳残高、証券証書、生命保険契約等) ・亡くなった方と相続人が分かるもの(戸籍/相続税の場合) 〇以下、該当する場合 ・贈与者と受贈者の関係が分かる戸籍 ・受贈者の源泉徴収票 等 【不動産譲渡所得税】 ●主な資料 ・売った際の売買契約書 ・買った又は新築した際の売買契約書又は請負契約書 ・登記事項証明書 〇以下、該当する場合 ・住所移転が分かるもの(戸籍の附票等) ・収用等証明書+他関係書類一式 ・過去の相続税申告書 ・売った不動産の住宅ローン残高が分かるもの 等 【相続登記】 以下の内、いま準備できるものをご用意ください。 ・亡くなった方の名義となっている不動産の登記事項証明書 ・上記の固定資産税評価額が分かるもの(毎年4月ごろに届く固定資産税の通知書等) ・亡くなった方と相続人が分かるもの(戸籍) ・遺言書又は遺産分割協議書 ・相続人の住民票
※法律相談・税務相談・各種書類作成など有資格者の独占業務に該当する個別案件は、弁護士・税理士・社会保険労務士等の有資格者にご相談ください。
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