「随分前に亡くなった祖父名義の不動産はどうしたらいいの?」
「随分前に亡くなったけど、いつまでに登記申請しないといけないの?」
「必要な戸籍を集めたいけど、どこにどうやって請求したらいいの?」
「令和6(2024年)中に相続、贈与、不動産譲渡があったけど、どうするの?」
「ネットで調べてみたものの、自分の場合は当てはまるの?分からない」
「税理士・司法書士に意見を聞いてみたいけど、知り合いがいない」
そんなお悩みをお持ちの方へ、税務相談及び相続登記相談のご提供です!
国税の資産課税部門で数百件の確定申告の審理経験がある税理士・司法書士が、丁寧に、わかりやすくお答えします。是非、お問い合わせください!
※電話でお答えできるのはお聞きした内容を基にした暫定税額です。実際の税額と異なることで生じる負担責任は負いかねます。
以下をご準備ください。
【相続税、贈与税】
●主な資料
・固定資産税評価額が分かるもの(毎年4月ごろに届く固定資産税の通知書等)
・登記事項証明書
・その他評価額が分かるもの(通帳残高、証券証書、生命保険契約等)
・亡くなった方と相続人が分かるもの(戸籍/相続税の場合)
〇以下、該当する場合
・贈与者と受贈者の関係が分かる戸籍
・受贈者の源泉徴収票 等
【不動産譲渡所得税】
●主な資料
・売った際の売買契約書
・買った又は新築した際の売買契約書又は請負契約書
・登記事項証明書
〇以下、該当する場合
・住所移転が分かるもの(戸籍の附票等)
・収用等証明書+他関係書類一式
・過去の相続税申告書
・売った不動産の住宅ローン残高が分かるもの 等
【相続登記】
以下の内、いま準備できるものをご用意ください。
・亡くなった方の名義となっている不動産の登記事項証明書
・上記の固定資産税評価額が分かるもの(毎年4月ごろに届く固定資産税の通知書等)
・亡くなった方と相続人が分かるもの(戸籍)
・遺言書又は遺産分割協議書
・相続人の住民票