◆こんな方におすすめ
物流業者ですが、製品の輸送に必要な国連番号や消防法危険物分類がわからない。
SDSの作成にあたり、消防法該非や国連番号該非が知りたい。
※2024年10月始動のサービスです。
◆概説
●消防法はSDSの作成と配布を義務づけていません。
しかしながら消防法の該当・非該当、該当の場合は第何類であるか、が判明すると、
SDS第5項目「火災時の措置」
SDS第7項「取扱い及び保管上の注意」
SDS第8項「ばく露防止及び保護措置」
SDS第10項「安定性及び反応性」
を具体的に記載できるようになります。
なお、消防法危険物では「気体」は非該当です。
また、危険物の陸上輸送では消防法危険物分類が必須です。
●国連番号(UN番号)は該当する場合において、「JISZ7253_2019」準拠のSDSの記載必須項目になります。
また、海上輸送、航空輸送では国連番号は必須です。
◆納品形態
ココナラのメッセージ機能に記載にて納品いたします。
◆以下の設問にご回答ください。
測定データが無い場合は「データなし」とお答えください。
(1) 20℃における製品の物理性状を選択してください。
固体・液体・気体・エアゾール
(2) 固体または液体の場合は、融点と沸点をお答えください。
(3) 製品の使用用途をお答えください(例:花火、接着剤の硬化剤、炭化水素系洗浄剤、殺虫剤、等)。
(4) 引火点の有無をご回答ください。引火点がある場合は、測定方法が密閉式か開放式であるかと、引火点温度をお答えください。
(5) 発火点の有無をご回答ください。発火点がある場合は発火点温度をお答えください。
(6) 製品中の化学物質をお答えください。EC番号やCAS登録番号など、化学物質を特定できる番号でお答えください。
(7) 製品が液体の場合、製品は水溶性、非水溶性のどちらですか?
(8) 製品が液体の場合、pHをお答えください。
(9) 製品が固体で、引火点が100℃以上の場合は、燃焼熱量(kJ/g) をお答えください。