訪問介護 特定事業所加算 指示報告チェックします 【運営指導による指摘→過誤調整による報酬返還】未然に防止! イメージ1
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訪問介護 特定事業所加算 指示報告チェックします

【運営指導による指摘→過誤調整による報酬返還】未然に防止!

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サービス

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お届け日数
5日(予定)
定期購入
可能

サービス内容

特定事業所加算の要件の1つである、文書等による指示及びサービス提供後の報告に関する要件は、運営指導(実地指導)において以下のような指摘がなされることが多いです。 --------------------------------------- 必要な項目について指示できていない 指示すべき内容に不足がある。 必要な情報が十分に伝えられていない。 サービス提供責任者からの指示が、口頭のみで行われている。 指示伝達の手段が、記録に残らない形式である。 サービス提供責任者からの指示が、電話連絡に偏っている。 指示や報告に関する書類の管理が適切でない。 文書化された指示や報告が、所定の方法で保管されていない。 指示・報告に関する記録の保存状況に課題が見られる。 変更時以外は、書面による指示や報告が行われていない。 定期的な文書での指示・報告の実施が不足している。 文書による情報共有が、変更があった場合に限定されている。 訪問介護員からのサービス終了後の報告内容が記録されていない サービス終了後の訪問介護員からの報告が、記録として残されていない。 報告内容の記録化が徹底されていない。 終了後の情報共有における記録管理に課題がある。 利用者の状態に変化が見られるにも関わらず、サービス提供時の注意点に関する記録に矛盾が見られる。 過去の記録と照らし合わせると、現在の留意事項の記載内容に整合性がない。 利用者の状態変化が、サービス提供上の注意点に適切に反映されていない。 残っている文章が似たようなものばかりで、利用者の様子を適宜確認していると言い難い 記録されている内容が画一的で、利用者の状況をきめ細かく把握しているとは言い難い。 記録の記述内容に多様性がなく、個別性を反映しているか疑問が残る。 パターン化された記録が多く、利用者の状況変化に対する意識が薄い可能性がある。 報告の記録に「特変無し」としか記載されていない 報告記録の内容が簡素で、詳細な状況が把握できない。 報告内容が「特変無し」という記述のみで、具体的な情報が不足している。 --------------------------------------- 指摘された場合、過誤調整による報酬返還が確実ですので、事業所の収益に関わる重大な事案となります。 チェックを行い、報酬返還などの不安を取り除きましょう!

購入にあたってのお願い

指示報告要件のチェックは、毎月もしくは隔月で実施するのが理想的です。 定期的なチェックをご希望の場合は、対応可能ですが、別途ご相談となります。 指示報告の実施方法(例:紙、記録ソフト)などによっては対応が難しい場合があります。
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