特定事業所加算の要件の1つである、文書等による指示及びサービス提供後の報告に関する要件は、運営指導(実地指導)において以下のような指摘がなされることが多いです。
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必要な項目について指示できていない
指示すべき内容に不足がある。
必要な情報が十分に伝えられていない。
サービス提供責任者からの指示が、口頭のみで行われている。
指示伝達の手段が、記録に残らない形式である。
サービス提供責任者からの指示が、電話連絡に偏っている。
指示や報告に関する書類の管理が適切でない。
文書化された指示や報告が、所定の方法で保管されていない。
指示・報告に関する記録の保存状況に課題が見られる。
変更時以外は、書面による指示や報告が行われていない。
定期的な文書での指示・報告の実施が不足している。
文書による情報共有が、変更があった場合に限定されている。
訪問介護員からのサービス終了後の報告内容が記録されていない
サービス終了後の訪問介護員からの報告が、記録として残されていない。
報告内容の記録化が徹底されていない。
終了後の情報共有における記録管理に課題がある。
利用者の状態に変化が見られるにも関わらず、サービス提供時の注意点に関する記録に矛盾が見られる。
過去の記録と照らし合わせると、現在の留意事項の記載内容に整合性がない。
利用者の状態変化が、サービス提供上の注意点に適切に反映されていない。
残っている文章が似たようなものばかりで、利用者の様子を適宜確認していると言い難い
記録されている内容が画一的で、利用者の状況をきめ細かく把握しているとは言い難い。
記録の記述内容に多様性がなく、個別性を反映しているか疑問が残る。
パターン化された記録が多く、利用者の状況変化に対する意識が薄い可能性がある。
報告の記録に「特変無し」としか記載されていない
報告記録の内容が簡素で、詳細な状況が把握できない。
報告内容が「特変無し」という記述のみで、具体的な情報が不足している。
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指摘された場合、過誤調整による報酬返還が確実ですので、事業所の収益に関わる重大な事案となります。
チェックを行い、報酬返還などの不安を取り除きましょう!
指示報告要件のチェックは、毎月もしくは隔月で実施するのが理想的です。
定期的なチェックをご希望の場合は、対応可能ですが、別途ご相談となります。
指示報告の実施方法(例:紙、記録ソフト)などによっては対応が難しい場合があります。