<はじめに>
2024年10月1日から全国で最低賃金が、平均50円の賃上げとなります。
この賃上げの影響で、アルバイトの時給を30円以上引き上げる予定の事業者様は
業務改善助成金60万〜の申請対象となる可能性が高いです。
アルバイトを1名でも対象ですので、ぜひ「厚労省 業務改善助成金のHP」と合わせてご確認ください!事業にご活用くださいませ。従業員10名未満の企業は就業規則も不要です。
<サービス内容>
今回のサービス内容は、厚労省が実施する「業務改善助成金」に実際採択された申請資料のご提供です。
自分自身の事業の申請で助成金の入金〜状況報告まで済ませた案件です。
個人情報を削除した上で「交付申請書 様式1」「事業実績報告書 様式第9号」をご提供いたします。他にも業務改善助成金の申請に関する資料のご要望があればご相談くださいませ。
■資料:令和4年度 業務改善助成金
①交付申請書 様式第1号 別紙込
②事業実績報告書 様式第9号 別紙込
■事業:コーヒー販売事業
■助成対象経費:コーヒーの焙煎機のリース料 3年間分
■従業員数:アルバイト1名
■賃上げ額:90円
■助成金:170万円
■助成対象経費:約230万
当時と現状の申請ルール・様式もほとんど変わりありませんので
内容は参考にしていただけると思います。
今回のサービスは資料の共有のみで、事業計画作成、申請に関するコンサルティングは行いません。他社事例も経験してますので申請経験者として答えられる範囲で質問にはご対応いたします。
業務改善助成金はリース費だけでなく、機械の購入やコンサル経費などにも使用できます。
車両購入は制限がありますので、管轄の事務局にお問い合わせください。
経営状況によっては、パソコンやタブレットの購入も助成対象となります。
<今回サービスのメリット>
・業務改善助成金について理解を早められます
・申請時の生産性向上部分の記載がスムーズにできます
・その他の入力内容の確認作業も軽減されます
<注意点>
業務改善助成金は原則として管轄の労働局での相談と自力での申請が推奨されています。申請が受理されれば助成金は支給されますので、可能な方は自力での申請をお勧めします。時間が限られている、または労働局への相談が難しい場合は、私にご相談くださいませ。
今回のサービスは資料の共有のみで、事業計画作成、申請に関するコンサルティングは行いません。他社事例も経験してますので申請経験者として答えられる範囲で質問にはご対応いたします。