契約書・公的書類作成の専門家集団であるアトラス行政書士法人が、「相続のための遺産分割協議書」を作成について、ご購入後24時間以内にご対応致します!
※行政書士は弁護士法72条に抵触する非弁行為は一切致しません。※
※行政書士には厳しい守秘義務があり情報は厳密に管理して対応いたしますので、安心してご依頼ください※
◆相続のための「遺産分割協議書」とは?
遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類のことです。遺産分割協議は相続人全員が参加しなければならない話し合いで、遺産分割の方法や割合を決定します。相続人全員の合意が得られれば、会議の内容をまとめて遺産分割協議書を作成する流れです。
◆相続で遺産分割をする場合、遺言書があっても遺産分割協議書が必要になるケースがあるのをご存知ですか?
基本的に遺言書がある場合の相続遺産は、遺言書の記載に沿って分割します。しかし「調べてみたら遺言書に記されていない財産が見つかった」という場合には遺産分割協議書の作成が必要になります。後から相続人同士のトラブルに発展しないためにも、書面に残しておくのがおすすめです。
★このようなケースでお力になれます!
・遺言書がなく法定相続分とは異なる遺産分割を行う
・遺言書に記載されていない財産が発覚した
・信頼できる専門家に作成を依頼したい
『相続人全員が合意した内容に基づいて、遺産分割協議書を作成いたします』
◆サービスの流れ
①遺産分割協議の内容をお伺いして書類の作成を開始します。
②24時間以内にご対応させていただきます。【PDF・Wordファイルにて提出】
③納品後の修正や加筆は対応可能です。
④お取引終了
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
※注意※
お見積依頼を頂き、弊事務所よりご提案をさせて頂いた後、お客様がご購入頂いた時から24時間以内にご対応させて頂きます。
もちろん、お見積りのご連絡には、可能な限り迅速に対応します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆正式納品後の修正・加筆は3日以内であれば無料でご対応させて頂きます。
◆行政書士には厳しい守秘義務があるので、情報を厳密に管理して対応いたします。
遺産分割協議書の作成に必要な書類】
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類
・各相続人の戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票または戸籍附票
・各相続人の印鑑登録証明書
・遺言書(ある場合に限る)
・検認済証明書(検認を受けた場合のみ)
・相続放棄受理証明書(相続放棄者がいる場合)
・財産目録
*被相続人や相続人に関する情報、被相続人の預金等財産や負債の情報をお伺いしますが、行政書士には守秘義務が課せられておりますのでご安心ください。
*行政書士は弁護士法上の規程により、遺産分割をめぐり相続人間でトラブルがある場合の介入はできませんのでご了承ください。
*行政書士は弁護士法72条に抵触する非弁行為は一切致しません。
*お見積もり依頼をいただき弊事務所よりご提案させていただいた後、お客様がご購入した時点から24時間以内のご対応となります。
*正式納品後3日以内でしたら、無料で修正・加筆の対応をさせていただきます。
*規定ページ数はA4サイズ4枚までとなります。文字数やページ数が多くなる場合は追加でご報酬を頂戴いたします。
*反社会勢力等に関係するご依頼はお受けできません。