内容証明郵便でいじめの差止めを相手方に申し入れします。
法的な内容に基づく文書で裁判の際にも一定の申し入れの証拠になるかと思います。協議が成立すれば別途協議書の作成も致します。
相手の現在の住所がわからない場合でも別途お調べ致します
依頼遂行の際、事実証明の文書を作成致します。
ご希望により内容証明郵便で相手方に送付します。
相手方がこれにたいし応じない場合は裁判の際に不利な証拠としてしんしゃくされないまでの保証はありません。
行政書士の職印いりで作成させていただきます。
よろしくお願いいたします。
神田法務事務所