社労士は産前産後休業・育児休業の手続きを代行します 産休や育休に入る従業員の方のお手続きはお任せください。 イメージ1
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社労士は産前産後休業・育児休業の手続きを代行します

産休や育休に入る従業員の方のお手続きはお任せください。

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サービス内容

従業員の方で、産前産後休業・育児休業を取得される方がいらっしゃるとき、どんな手続きをすればいいのかややこしいですよね。 そんなときは、専門家である社労士にご依頼ください。 ※一つの手続きにつき8,000円となります。 (1)社会保険に加入している従業員について行う手続き ◆産前産後休業取得者申出書の作成・届出(8,000円) →社会保険料免除を申請するための書類です。  電子申請で申請します。 ◆健康保険出産手当金支給申請書の作成サポート(8,000円) →出産手当金(被保険者に給付される手当金)を申請するための書類です。  出産後に申請する書類で、病院の証明が必要なため電子申請はできません。  書類の提供と作成・記入の仕方をお伝えします。 (2)雇用保険に加入している従業員について行う手続き ◆雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 ◆育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(上記の賃金月額証明書とセットで8,000円) →初めて育児休業給付金(被保険者に支給される給付金)を申請するための書類です。  電子申請で申請します。 ◆育児休業給付金支給申請書(2回目以降)/(複数回申請するときは1回につき8,000円) →2回目以降、育児休業給付金(被保険者に支給される給付金)を申請するための書類です。  電子申請で申請します。 ◆出生時育児休業給付金(8,000円)※2022.10月~の新制度にともなう給付金です※ →子の出生後8週間以内に取得した出生時育児休業(産後パパ育休)に対して支給される給付金を申請するための書類です。  電子申請で申請します。 価格設定がややこしいのでまずはお気軽にお見積もり依頼を多くください。 書類についてご不明な点はお気軽にメッセージでお問い合わせください。

購入にあたってのお願い

・初めてお取引させていただく場合は、手続き上必要な情報をお聞きします。 ・年金事務所やハローワークから手当金・給付金が支給されるために口座情報が必要となります。口座情報もお聞きすることとなりますのでご了承ください。
8,000 (税抜)