60歳以降従業員の雇用を継続し賃金が従前の75%未満に低下した場合、高年齢雇用継続給付金が申請者本人に支給されます。
この手続きは申請者本人ではなく原則として事業主が行う手続きとなりました。
以下の条件を満たしているかご確認の上ご購入ください。
1.60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
2.被保険者であった期間が5年以上あること。
3.60歳時点の賃金に比べて75%未満の賃金であること
4.賃金月額が364,595円未満であること
最高で各月の賃金の15%が支給されます。
※よくわからなければお気軽にご相談ください。
【サービス対象手続き】
・60歳到達時等賃金証明書
・高年齢雇用継続給付申請書
【料金】
3,500円
※申請1回あたりの料金です。
本申請は2カ月に1回提出が必要です。
2回目以降も代行を希望される場合は複数個ご購入をお願いします。
以下のご提示をお願いします。
・事業所情報
・従業員情報
・賃金台帳、出勤簿等
※その他必要な情報が必要な場合、都度お知らせします。
※ビデオチャット打ち合わせは平日の夜若しくは土日、祝日のみ可能です。