知的・精神障がいなどをもつ子供さんがずっと安心して暮らすためには、任意後見契約が欠かせません。
さらに、障がいをもった人の場合には、成人(18歳)に達する前に「契約」を行う必要があることにも注意が必要です。
もし契約をせずに成人に達してしまった場合には、もう「法定」後見制度を利用するしか残された選択肢はありませんが、そうなった場合には、ご本人やご家族が生活をする上で、精神的にも経済的にも不便を受けてしまう可能性があります。
ご家族が、末永く安心して笑って暮らせる様、少しでもお役に立てれば幸いです。
▼販売する商品
・任意後見契約(公正証書化できる原案)
・データファイル (pdf形式)にて納品します
※精神・知的障害がある未成年者と親族などとの契約用(移行型、将来型)です。
※ご希望によりカスタマイズを承ります。別途お見積致します。
▼ご注意
・対象者(お子様等)が、すでに成人に達している場合は契約をすることができません。
・また、以下の方は、任意後見人になることができません。
・未成年者
・家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
・破産者
・行方の知れない者
・本人に対して訴訟をした人、及びその配偶者と直系血族
・不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者
・戸籍、住民票など個人情報についてご提出頂く必要がありますので、予めご了承をお願いします。なお行政書士の職務上の守秘義務規定に則り個人情報を管理いたします。