「パワハラ防止法」施行
中小企業は2022年4月からです。
また、300人以上の従業員さんいらっしゃる企業は6月1日から内部通報制度の設置も義務化されます。
法の中には「相談窓口の設置」と書かれていますが、会社内部の問題を内部の人間に相談したところで、いろいろな問題が発生する事は明らかですね。
自分の上司のパワハラを自分の会社の人に相談しないと思います…
また、病院内のペイハラ・ストーカー等に対応します。
【他社との差別化】
早期に窓口を設置する事で、採用時にアピールする事ができます。
ハラスメントに対しきちんとした対応をしている会社だと良い印象が広ろめられ社員様からまた、新規採用や御社に興味を持った新卒者から安心感を持っていただけます。
【信頼や安心感、業績や経営の向上】
自社のアピールにつながります。
【優秀な人材の確保】【離職防止】
にもつながります。
しかし、ペイハラ・パワハラやセクハラ等に知識や経験が無ければ
担当者に負担がかかるだけで、ましてや同じ会社の違う部署の人に相談はいたしません。
弁護士、労働局に相談しても証拠がないとダメですと言われ…
結局お蔵入りという結果にしてはいけません‼️
相手が暴力団なら顧問弁護士さんも対応したくないですし、そもそも現場に出て対応する事は弁護士さんの仕事ではありません。ですから、弁護士と警察という仕事があるのです。
弊社では元刑事の経験者が現場での証拠の集め方や
【厚生労働省の指針】にもあるように相談窓口担当者のスキルアップや加害者、被害者両者に対し専門のカウンセラーによる心のケア、また、事件化する際の警察への同行、警察官のレベルチェック等速やかに業務に戻っていただけるよう対応もしています。
厚生労働省より調査を受け窓口を設置していないと…
指導、警告、最悪は営業停止まであります。
厚生労働省の本気度が伺えますね。
まずはご連絡下さい‼️
・御社の社名
・窓口担当者の性別、法律的な知識の有無
をお知らせください‼️