【引退後の代表者は使用人になって賞与を貰える?】
質問」
この度、関与先A社の代表者甲は代表取締役を退任し、元従業員の第三者の乙を代表者としました。退職金を貰った以上、もちろん経営に口を挟むなどしませんが、老後が暇なので、この会社で使用人としてのんびり働こうと思っています。
税務署はみなし役員と指摘することはないですよね。
指摘されないなら賞与とかも出そうかと…。
なお株式はいずれこの乙に譲渡しようと思っていますが、現在は70%を甲が所有しています。
回答)
今般、使用人として (時間でいくら) 他の従業員と同じ基準で働くとのことですが、会社と役員は委任契約で成り立っており(「うまく経営してくれよ」と株主から委任される)その取締役の選任は、株主総会の議決で決まります。
その株式の50%超を甲は所有しておりますので、乙を首にできる権限を有しています。
いわゆるA社に対する支配権を甲は持っていますので、形式的なみなし役員として認定される可能性がかなり高いです。
したがって、賞与など変動性の高い給与を出すことは(いくら他の使用人相当でも)損金にならない可能性があります。
では、定期同額じゃないと否認されるのかという問題については、他の使用人と同様の基準であるならば(時間いくらとか1日いくらとか)否認することはできないと思います。
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