うそでしょ!? 知らないうちに成立してる媒介契約
不動産取引において、当事者同士が交わす契約を売買契約といいます。では、仲介会社と交わす契約のことはご存じですか?知らないうちに勝手に契約したことになってしまう…、そんなこともありますから気を付けてください。不動産取引にはプロの仲介が必要
不動産取引の主役は、売主さんと買主さんです。ただ、取引対象が不動産であり、売買の意思決定と引渡しの履行を同時に行うことが難しいので、宅建士というプロが媒介(仲介)するのが一般的です。
主役である当事者同士が交わす契約は、「売買契約」といいます。また、当事者がそれぞれのサポート役としてつく仲介会社と交わす契約は、「媒介(仲介)契約」といいます。ご存知でしょうか?? この「媒介(仲介)契約」は、売主側にも買主側にも存在します。縛りがきついものから緩いものまで3種類あるのですが、その主旨は、「売買契約が成立したら仲介手数料を支払いますので、不動産取引の媒介(仲介)をお願いします。」というものです。
不動産取引を取り締まる法律さて、私たち宅建士が守らなければいけない法律は色々あります。民法や建築基準法等についても、正しく業務を遂行するためには知見を広めることも必要ですが、最も注意すべきは宅建業法です。不動産取引のプロたる宅建士しか馴染みのない法律なのですから、一般消費者を裏切ることがないように、業法に則った安全な取引をサポートすることが一番大切だと私は思っています。
ちょっと宅建業法を見てみましょう。宅建業法第34条の2には、媒介(仲介)契約に関することが明記されています。
書面の交付義務
価額について意見を述べる際の根拠明示義務
有効期間の制限(専任
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