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2023年度の卒業おめでとう!新たなステージへ。

春ですね🌸出会いと別れの季節は少しのセンチメンタルと新たな幕開けへの大切な一コマになります(*'▽')今日は新たなるステージへと進む皆様への応援の心を込めまして、私の二男君の進路への歩みをお話しようと思います!うちの二男君の将来の夢は、早い頃から「保育士」と決めていました。多分、小学校の高学年の頃にはかなりリアルな形だったと思います。本人曰く「弟の面倒を見るのが好きだった」とのこと。母親の私からの二男君の見立てはですね、遡ることの彼の保育園時代のエピソードになります。2歳児から入所していましたが、年少クラス進級以降、いつも乳児クラスへお世話したくて出かけておりました。担任からも報告があり、「クラスの活動には参加できるようにしている事。息子ちゃんの意向は組んで乳児クラスに送っている事。黙っていかないこと。時間になったらクラスに戻る事」等のきめ細やかな保育支援の連絡を頂いておりました。自分より小さなお友達をお世話することへの「楽しさ」と「達成感」はこの頃からしっかりと育まれていたのだと思います。そして何よりも素晴らしかったこと!!そ・れ・は。保育園でのクラスを超えて保育士集団が「お世話する息子ちゃん」の存在を共有して見守ってくれたこと「環境ベース」が構築されていたことは大きな役割だったと思います。進路って、どんな形で生み出されていくのか、どんな過程を経ているのか、学齢になったから?中学生になったから?高校生になったから?「夢」が突然に湧くものでもないのだなと知ることができるエピソードです。私の活動は「保育分野・教育分野・障害児/障害者分野」をトータル的に考察するのも仕事としておりま
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【解説】民事裁判で、沈黙していたり、欠席したら、大変なことになりますよ。

民事訴訟法において自白とは、どのような行為を言うのでしょうか?刑事ドラマを見ていると、よく自白という言葉が出てきますが、 民事訴訟においては、自白とは、当事者が自己に不利な相手方の主張した事実を認めることをいいます。 そして、裁判での訴訟行為の中でなされるものを、裁判上の自白といいます。 裁判外で相手方または第三者に対してなされるものをさ、裁判外の自白といいます。 裁判上の自白は、自白された事実について証明を不要にする効力を有します。 民事訴訟法の条文では、以下のとおりとなっています。 (証明することを要しない事実) 第百七十九条 裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。 なお、裁判外の自白は、間接事実として訴訟において利用されるだけです。 「口頭弁論における相手方の態度」 口頭弁論における一方の当事者の主張に対して、相手方当事者の態度としては、 1. その事実を認める=自白 2. その事実を認めない=否認 3. その事実は知らない=不知 4. その事実について何もはっきりとしたことを言わない=沈黙 があります。 1. の自白は、証拠による認定を必要としません。 2. の否認は、裁判所は証拠による認定をする必要があります。 問題は、3.の不知と4.の沈黙です。 3. の不知は、争ったものと推定されます。 4. の沈黙は、他の点から争うものと認められない限り、自白とみなされますので、注意が必要です。 そして、口頭弁鷺の訴訟が続行している期日において、当事者が欠席した場合は、相手方の主張を争わないものとみなされ、自白が成立したものとされます。 す
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不登校について

あなたの不安な気持ち・・・、あてはまりますか? 心配しなくて大丈夫 このまま学校に行かなかったらどうしようと思っていませんか。 今は学校に行かなくても こどもの気持ちを理解することが大切 不登校について 学校に行かないことは決して悪いことではありません。 不登校が悪であるという印象が、子どもを追い詰めてしまっている場合があります。不登校には様々な状況や理由があり、それを回避するための方法なのです。 不登校は悪いことではないということを子どもに伝えながら、子どもを認め一緒に考えてあげることが大切です。 無理やりに学校に行かせることは正しいことではありません。 不登校の原因は、学校に係る要因、家庭に係る要因、本人に係る要因があります。 親は親の、学校は学校の持つ役割のもと不登校解決に向けた取り組みを協力して行っていくことが大切です。 不登校には学校に行かないという選択肢もあります。 〝〟私は不登校は自分探しだと考えています〝〟心配せずに相談してください。 不安な気持ち、話してください。 あなたにあった解決方法をいっしょに考えます。
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