解雇や雇い止めの要点を社労士が解説します
こんにちは。
社労士の とくほみわです。
小さな会社の人事労務、就業規則、給与計算などの相談対応を得意としています。
さて、自民党の総裁選に際して、一部の候補者が「解雇規制の緩和」を訴えていることが報じられています。
ニュースを見やすくするために「解雇をはじめとした、会社側からの契約の終了」についてまとめてみました。
「解雇って結局なに?」と何となくモヤモヤしていたかた向けて、ニュースや新聞報道の整理に、お役に立てれば幸いです。解雇とは?
従業員の同意なく、会社(使用者)側からの一方的な通知により雇用契約を終了させることをいいます。
会社は、解雇させたい日の30日前の通知か、30日分の解雇予告手当を支払う必要があります。
ただし、犯罪行為など従業員がとても悪いことをした場合は、労働基準監督署長の認定を得て、30日を得ずに即時解雇することも可能です。
解雇にはいくつか種類があります。
代表的には懲戒解雇、普通解雇、整理解雇です。
(諭旨解雇は会社によって微妙な解釈が違うなど、特殊なので今回は外します)
ややこしいのですが、他の「会社からの雇用契約の終了」に「雇い止め」があります。
こちらは1年契約など、期間が決まっている雇用契約が終わるときに「期間が来たのだから辞めてください」という終了のさせ方です。従業員側が何年も契約を更新し、これからも雇用関係の継続を期待していた場合などはトラブルのもとになる場合が多いため、色々と注意する点があります。
「会社からの雇用契約解除の無効を争っている裁判」がニュースになる場合、上記のどのケースを争っているのかによって論点や見方が変わります。
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