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間違うと危険!解雇予告について解説します!

 「問題社員を即日で辞めさせた」「もう来なくていい、と伝えただけ」といったケースがありますが、実は、解雇予告手当の未払いで数十万円の是正勧告につながる可能性があります。本記事では、解雇予告手当について、わかりやすく解説します。 1 解雇とは  退職について、最も多いケースは、従業員が、「退職します」と申し出て、会社が「わかりました。」と承認し、退職日に至るケースです。通常の退職は、ほとんどがこれにあたります。一方で、解雇は、「会社からの申し出による一方的な労働契約の終了」です。会社の一方的な判断ですので、従業員の退職の申し出はありません。  解雇は、会社の一方的な判断で行われるものですので、無制限に認められると、従業員の生活への影響が大きいので、様々な法規制があります。その中の一つが、解雇予告制度です。 2 解雇の手続き  解雇する場合、以下のいずれかの手続きが必要です。 ―――――――――――――――――――――――― (1) 解雇予告をする場合  ⇒少なくとも30日前に解雇の予告をする。 (2) 解雇予告をしない場合  ⇒30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を、解雇と同時に支払う。 ――――――――――――――――――――――――  (1)について、例えば、12月31日付けで解雇する場合、遅くとも12月1日に解雇予告(解雇になる旨の申し渡し)を行う必要があります。解雇予告日(解雇になる旨を申し渡した日)は予告日数に参入されませんので、12月2日を初日として、30日間必要となります。  (2)について、解雇予告の日数が、15日しかない場合、残りの15日分を平均賃金を支払うこ
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