借地上の平屋の貸家、2棟
昨年末から関係している物件です。ようやく貸家として活用できるようになりました。いろいろな問題を抱えていました。まず、借地であること。借地上にある建物を、建物所有者が売却したい、という相談から始まりました。借地なので、建物の売買は地主の承諾が必須になります。その地主が個人の場合、公の場合、公に近い団体の場合などがあります。今回は、公に近い団体が地主でした。最も知られている団体としては、財産区と思います。今回は財産区ではなく、地区ごとに設立された区が保有している土地です。公に近い団体です。公と異なるのは、固定資産税が課税されている点です。さらに、その区が代表者はいますが、複数の区の共有となっていました。共有なので、全員の合意が必要になります。代表者一人だけなら、まだ早いです。しかし、今回は総勢13名関わっていました。その都度、協議が必要となりました。この地主の承諾が1丁目1番地です。これをクリアしないと、先に進めません。そこで借地契約の新たな契約ができるように努力しました。建物が登記されて、所有者明確であれば、比較的スムーズに進みます。今回は、ここも異なりました。建物が2棟とも未登記でした。建物の証明ができないので、借地契約をしたいけど方法が分からない、となってきました。ここからは、不動産のコンサルティングの内容です。料理と似ています。非常に手間のかかる、しかも毒を取り除かないといけないような料理です。借地契約をするために、建物登記から始めました。2棟とも建築時の所有者は死亡しています。相続人が対応しています。2棟のうち1棟は、相続人が2名でした。2名とも協力的でした。おかげで、こ
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