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借地上の平屋の貸家、2棟

昨年末から関係している物件です。ようやく貸家として活用できるようになりました。いろいろな問題を抱えていました。まず、借地であること。借地上にある建物を、建物所有者が売却したい、という相談から始まりました。借地なので、建物の売買は地主の承諾が必須になります。その地主が個人の場合、公の場合、公に近い団体の場合などがあります。今回は、公に近い団体が地主でした。最も知られている団体としては、財産区と思います。今回は財産区ではなく、地区ごとに設立された区が保有している土地です。公に近い団体です。公と異なるのは、固定資産税が課税されている点です。さらに、その区が代表者はいますが、複数の区の共有となっていました。共有なので、全員の合意が必要になります。代表者一人だけなら、まだ早いです。しかし、今回は総勢13名関わっていました。その都度、協議が必要となりました。この地主の承諾が1丁目1番地です。これをクリアしないと、先に進めません。そこで借地契約の新たな契約ができるように努力しました。建物が登記されて、所有者明確であれば、比較的スムーズに進みます。今回は、ここも異なりました。建物が2棟とも未登記でした。建物の証明ができないので、借地契約をしたいけど方法が分からない、となってきました。ここからは、不動産のコンサルティングの内容です。料理と似ています。非常に手間のかかる、しかも毒を取り除かないといけないような料理です。借地契約をするために、建物登記から始めました。2棟とも建築時の所有者は死亡しています。相続人が対応しています。2棟のうち1棟は、相続人が2名でした。2名とも協力的でした。おかげで、こ
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ショートにちょっと経験を載せています。

ショートにもチャレンジしました。前職の経験を載せています。1分程度でまとめるのムズい結局12本でも足りなく、作成モチベがあがらず、保留中特段目的なく作っているから、しょうがないか。
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承諾擬制

宅建受験生のゴルゴです。皆さん、こんにちは。昨日は借地借家法の借地を勉強しました。皆さんは承諾擬制という言葉をご存知ですか?これは、例えば、25年目に借地上の建物が滅失してBさんがAさんに対して『再築します』という通知を出して2ヶ月経っても異議がなければ、承諾があったとみなされることです。しかし、この承諾擬制は最初の契約期間中の再築にのみに適用されるのですが、契約更新後の再築には認められないんですね。こういう細かいところが狙われますので注意ですね。勉強になりました。今日もいい天気です。気合いを入れてウォーキングと懸垂、腹筋頑張りたいと思います。宅建試験まであと118日。ゴルゴ
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