宅建受験生のゴルゴです。
皆さん、こんにちは。昨日は借地借家法の借地を勉強しました。皆さんは承諾擬制という言葉をご存知ですか?
これは、例えば、25年目に借地上の建物が滅失してBさんがAさんに対して『再築します』という通知を出して2ヶ月経っても異議がなければ、承諾があったとみなされることです。
しかし、この承諾擬制は最初の契約期間中の再築にのみに適用されるのですが、契約更新後の再築には認められないんですね。
こういう細かいところが狙われますので注意ですね。勉強になりました。
今日もいい天気です。気合いを入れてウォーキングと懸垂、腹筋頑張りたいと思います。
宅建試験まであと118日。
ゴルゴ