今年の宅建・マンション管理士・管理業務主任者は、改正区分所有法が出題基準になります

今年の宅建・マンション管理士・管理業務主任者は、改正区分所有法が出題基準になります

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令和8年4月1日に、区分所有法が大きく変わります。令和7年法律第47号、老朽化マンションの再生を進めるための大改正です。

「法改正は施行前の試験には出ない」という感覚をお持ちの方は多いと思います。例年なら、それで正しいのです。ただ今年は、施行日の位置が意地悪でした。宅建は10月18日、マンション管理士は11月29日、管理業務主任者は12月6日。どれも施行日より後です。つまり3試験とも、出題の基準は改正後の条文になります。

何が変わるのか。いちばん大きいのは、集会決議の「分母」です。

これまで、規約の変更や共用部分の重大な変更には「全区分所有者」の4分の3の賛成が必要でした。所在のわからない所有者も、関心のない所有者も分母に入るので、決議がどうしても通らない。老朽化したマンションが立ち往生してきた原因のひとつです。改正後は、定足数(区分所有者および議決権の各過半数の出席)を満たしたうえで、「出席者」の4分の3で決められるようになります。普通決議も同じく、分母が出席者に変わります。

ここまでは素直な話です。覚え方が厄介になるのは、この先です。

大規模一部滅失の復旧は、分母が出席者に変わると同時に、割合も4分の3から「3分の2」に下がりました。そして建替え決議だけは、分母が全区分所有者のまま残っています(原則5分の4、耐震性不足などの場合は4分の3)。区分所有権そのものを手放させる決議だから、という理屈です。

どの決議が出席者基準で、どれが例外なのか。本番で狙われるとしたら、まずここだろうと考えています。旧法の数字のまま覚えていると、正しい選択肢が誤りに見え、誤った選択肢が正しく見えるはずです。

お使いのテキストや問題集が「令和8年施行の改正区分所有法」に対応しているか、奥付や商品説明で一度確認してみてください。今年に限っては、改訂版への買い替えをためらう場面ではないと思います。

当方でも、施行日時点の条文をもとに作った直前対策問題集を出しています(宅建は権利関係、マンション管理士、管理業務主任者の3本)。決議要件の新旧対比表を特典で付けているので、手持ちの教材がどこまで追いついているかの確認にも使えるはずです。
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