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中小企業経営のための情報発信ブログ122:「働かないおじさん」問題

今日もブログをご覧いただきありがとうございます。今日は「『働かないおじさん』問題」について書きます。コロナ禍で多くの企業が苦境に立たされ、働き方改革に取り組んでいます。これまでのように「終身雇用」を守ることは難しく、「終身雇用」を前提に企業運営、事業活動を考えることに限界を感じている企業も増えています。早期希望退職者を募り、人員削減を行なう企業も増えています。昨年夏にはサントリーの新浪社長の「『45歳定年制』発言」が話題になりましたが、次第に現実味を帯びつつあります。早期希望退職者を募集する企業の大半は、40歳または45歳以上を募集対象にしているのです。 一方で、2021年4月には「高年齢者雇用安定法」が改正され、70歳までの就業機会確保が努力義務とされ、企業の状況と国の政策との間にズレが見られます。一方で個人の立場からすると、人生100年時代、老後2000万円問題など、裕福な老後を暮らせる人は一握りで、生きるためには働かなければなりません。いま特に問題なのが、定年間近のミドルシニア層です。彼らは、企業の中でもっとも人数が多く処遇も高く、個人の生活コストも高い40代・50代の労働者です。その中にいるのが「働かないおじさん」と言われる人たちなのです。 1.「働かないおじさん」問題  昨年度くらいから「働かないおじさん」という言葉を目にする機会が増えたように思います。  「働かないおじさん」という言葉は「真面目に仕事をしないで給料をもらっている人」「働く意欲が低い年配者」を指す言葉のように思われがちですが、実際のところ、「本人が意図的にサボっている」というケースはあまりありません。
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改正高年齢者雇用安定法 ポイントは70歳までの就業機会の確保

改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行 そもそも高年齢者雇用安定法とは何でしょうか。このブログのメイン読者である50歳代後半の方であれば必ず知っておいていただきたい制度なんです。厚生労働省の説明文によると、「少子高齢化が急速に進行し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある誰もが年齢にかかわりなくその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境整備を図る法律」との事です。かいつまんで言えば、働きたいと希望する高齢者の雇用を確保しなさい、という法律です。 現行(令和3年4月以前)の高年齢者雇用安定法 では、現行(令和3年4月以前)の高年齢者雇用安定法の内容を見てゆきましょう。 ポイントは65歳までの雇用確保は義務である事です。 ・60歳未満の定年禁止 (高年齢者雇用安定法第8条)  事業主が定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上としなければなりません。 ・65歳までの雇用確保措置 (高年齢者雇用安定法第9条)  定年を65歳未満に定めている事業主は、以下のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければなりません。  ① 65歳までの定年引き上げ  ② 定年制の廃止  ③ 65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)を導入   継続雇用制度の適用者は原則として「希望者全員」です。                          多分、最も多いのは③(60歳で一旦定年退職し、再雇用として65歳まで継続して働くパターン)ではないかと推測されます。再雇用の場合、基本的には新人と同じ扱いでも良い事になりますので、給与水準も低く抑え
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