改正高年齢者雇用安定法 ポイントは70歳までの就業機会の確保
改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行
そもそも高年齢者雇用安定法とは何でしょうか。このブログのメイン読者である50歳代後半の方であれば必ず知っておいていただきたい制度なんです。厚生労働省の説明文によると、「少子高齢化が急速に進行し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある誰もが年齢にかかわりなくその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境整備を図る法律」との事です。かいつまんで言えば、働きたいと希望する高齢者の雇用を確保しなさい、という法律です。
現行(令和3年4月以前)の高年齢者雇用安定法
では、現行(令和3年4月以前)の高年齢者雇用安定法の内容を見てゆきましょう。
ポイントは65歳までの雇用確保は義務である事です。
・60歳未満の定年禁止 (高年齢者雇用安定法第8条)
事業主が定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上としなければなりません。
・65歳までの雇用確保措置 (高年齢者雇用安定法第9条)
定年を65歳未満に定めている事業主は、以下のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければなりません。
① 65歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)を導入
継続雇用制度の適用者は原則として「希望者全員」です。
多分、最も多いのは③(60歳で一旦定年退職し、再雇用として65歳まで継続して働くパターン)ではないかと推測されます。再雇用の場合、基本的には新人と同じ扱いでも良い事になりますので、給与水準も低く抑え
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