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刑訴法の攻略法~司法試験予備試験受験生必見~

刑訴法で大事なのは対立利益の調和(バランス感覚) さて今回は、刑訴法について書きます。 「バランス感覚」について肝になる視点を書いておきたいと思います。私は刑訴法を2つの分野に分けて理解しています。 捜査・裁判です。 捜査分野は、主に刑事裁判が始まるまでの証拠収集手続きの話です。 裁判分野は、刑事裁判手続きの話です。 この中には、上訴の問題や訴因変更の問題、証拠法の問題などが含まれます。 それぞれについて、持つべき視点を示しておきます。 まず、捜査分野については、捜査機関の利益VS捜査対象者の利益です。 ここにいう捜査対象者というのは、被疑者だけでなく、犯罪に関与していない一般の人も含みます。 刑訴法第1条では、同法の目的として「人権保障と実体的真実の発見の調和」を規定していますが、この規定がとても分かりやすく現れるのが捜査分野です(もちろん、その他の分野でも当該目的を念頭に置くべきですが・・・)。 捜査機関の利益を尊重して捜査権限を広範に認めれば、捜査対象者が捜査を受任せざるを得なくなるため、財産権や身体の自由が奪われるリスクが高まります。 しかし、捜査権限が広範に認められることで捜査から明らかになる事実が増えることでしょう。 他方、捜査対象者の利益を尊重すれば、自由に捜査できる範囲は、必然的に狭まってきます。 人権は守られるとしても、犯罪者が捜査の手を免れる余地を増やすことになり、実体的真実の発見が劣後する可能性が高まります。 つまり、捜査分野は、上記の対立利益が天秤にかけられているのと同じことです。 どちらか一方ではなく、両方ともに配慮できなければ、妥当な解決は図れません
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