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法定後見に関する進め方について

後見(法定されているもの)に関するご相談を頂いた場合、一般的な進め方としては以下のような形となります。 1.必要な書類の準備 法定後見人を申請するには、まず以下のような書類を収集及び記入します。 必要書類 入手元 申立書 裁判所HPより 診断書 医師より診断を受ける 本人の戸籍謄本 本籍地の市町村役場より 住民票 市町村役場より、本人及び後見人候補者の2名分 本人の健康状態が分かる資料 障碍者手帳や介護認定証 本人の財産に関する資料 不動産、預金、株式等 本人の登記事項証明書 公証人役場で申請 後見人等候補者身上書 裁判所HPより 親族関係図 裁判所HPより 2.家庭裁判所との連絡 本人の判断能力の衰え(認知症や精神障害)が見られたら家庭裁判所へ連絡を行い、申請する日程の予約をとります。 ※家庭裁判所へ直接行く必要があります 3.調査官との面談 収集/記載した書類を家庭裁判所へ提出し、本人、申請人、後見人候補者が調査官と面接を行います。後見人を利用するに至った経緯や目的、理由等の質疑を行います。 4.法定後見人の指名 面談後、1〜2ヶ月ほどで法定後見人が決定し、通知書が届きます。届いた通知書を元に、法務局で登記事項の申請をして登記事項証明書を取得します。この登記によって初めて法定後見人として対外的効力が生じます。 法定後見を申請するまでに書類準備等で概ね3ヶ月ほど掛かります。その後に家庭裁判所に申し立てをするので、実際には長くて半年程度かかることがあります。以上となります。 まずはお気軽に専門家へご相談されることをお勧めします。
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現役の精神保健福祉士が回答したベストアンサー「精神疾患、誰が面倒みる?」

精神科病院で働く相談員のottohと申します。 某知恵袋の「メンタルヘルス」カテゴリで、数百件を超えるご質問に回答させて頂いております。 その中でも、ベストアンサーに選んで頂いた質問と回答をご紹介いたします。 回答を見て頂くことで、メンタルヘルスに関して「こういう考え方もあるんだな」「こう捉えるといいかも」と感じ、少しでも生き辛さが軽減することにつながると良いなと思います。 今回は「精神疾患、誰が面倒みる?」についてです。 【質問】精神疾患の兄弟の面倒は兄弟が見なければならないんですか? わたしは当人から刃物を持って追いかけ回されたり、また何度か突然髪を引っ張られたりという暴力を受けたことがあります。 そんな人なので、長らく距離をとってきましたが、親も高齢になり、手伝いが必要になってきました。親の面倒はみたいと思いますが、殺してやりたい衝動をもった当人の面倒を私がみるのは、あまりにも理不尽ではないですか? ちょっと福祉に相談したところで、困ったような顔をされるだけだし、精神科の先生に面談を申し込んでも、本人からしか受け付けないと言われました。【回答】面倒を見るというのはに具体的には何をするのでしょうか。 精神疾患を持った人の人権や生活の保障はよく言われる事ですが、同時に家族の生活も保障されなければならないと思っています。 本人の生活を守るために、家族の生活は破綻してもいいなんてことは絶対にありません。 親亡き後の心配は、障害者福祉分野ではよく話題になるテーマのひとつです。 家族でフォローするのも良いでしょうけど、家族は家族の生活があります。単身者として本人に焦点を当てて、障害福
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成年被後見人とは何か──進む高齢化社会と、後見制度という“最後のセーフティネット”

日本は、世界でも例を見ないスピードで高齢化が進んでいる。長生きできることは喜ばしい。しかしその一方で、「判断する力が弱くなったあと、人生はどう守られるのか」という問題が、静かに、しかし確実に広がっている。その答えの一つが、成年後見制度だ。そして、その制度の中心にいるのが成年被後見人という存在である。第1章 成年被後見人とは何か成年被後見人とは、認知症・知的障害・精神障害などにより、日常生活や法律行為を自分で適切に行うことが困難な人として、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人を指す。ポイントはここだ。高齢者に限らない判断能力が「常に」欠けている状態家族が勝手に決めるのではなく、家庭裁判所が判断する成年被後見人になると、その人の法律行為は、原則として成年後見人が代理することになる。第2章 なぜ「成年後見制度」が必要なのか高齢化社会では、こんな問題が実際に起きている。預金を勝手に引き出される不利な契約を結ばされる詐欺被害に遭う施設入所や医療契約ができない相続や不動産の処分が進まない「本人の意思を尊重したい」その思いだけでは、本人の財産や生活を守れない場面が増えている。成年後見制度は、本人の尊厳を守りつつ、法的に支援する仕組みだ。第3章 成年後見制度の基本構造成年後見制度には3つの類型がある。① 成年後見判断能力がほとんどない状態。→ 成年被後見人となる。② 保佐判断能力が著しく不十分。→ 重要な行為に同意が必要。③ 補助判断能力が一部不十分。→ 必要な範囲だけ支援。この中で最も支援が強いのが成年後見であり、成年被後見人はその対象者だ。第4章 成年被後見人になると何が変わるのか✔ 守
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任意後見に関する進め方について

後見(任意で契約するもの)に関するご相談を頂いた場合、一般的な進め方としては以下のような形となります。1.任意後見人とその業務内容を決める 任意後見人は、本人が任意に指名可能です。信頼出来る人(子どもなど)を候補者として十分に協議し、行って貰う業務の内容(例:入居すべき介護施設の選定と手続き等)を決めます。 2.公正証書を作成する 任意後見人とその業務内容が決まったら、これを任意後見契約書として作成し、当該契約書と下記の必要書類を持って公証役場へ出向いて公正証書を作成して貰います。 対象者 必要書類 本人 戸籍謄本 住民票 印鑑登録証明書 本人確認証明書(運転免許証等) 任意後見人 住民票 印鑑登録証明書 本人確認証明書(運転免許証等) 3.裁判所へ任意後見監督人の申し立てをする 本人の判断能力低下が見られたら、家庭裁判所へ書類を送付して任意後見監督人の選定を申し立てます。任意後見監督人とは、後見人が契約通りに仕事を行なっているかの監督を行う者で、財産使い込み等を防ぐために設置されます。この任意後見監督人が選任されて、初めて任意後見人としての業務を開始できます。なお、任意後見監督人の申し立てに必要な書類は以下の通りです。 必要書類 入手元 申立書 裁判所HPより 申立事情説明書 裁判所HPより 財産目録 自身で作成 本人確認証明書 戸籍謄本、住民票、印鑑登録証明書、運転免許証等 後見登記事項証明書 法務局より 任意後見契約公正証書(写) 公証人役場より 4.任意後見を開始する 家庭裁判所に書類を送付すると、任意後見監督人が選任されます。任意後見監督人が選任されたときから、任意後
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成年後見のこと

ご覧いただき、ありがとうございます。精神保健福祉士『一教』と申します。早速ですが、「成年後見」は聞いたことがありますでしょうか。「認知症になって、ワケ分からなくなったら、面倒みてくれるんでしょ?」 …ほんのちょっとだけ、合っています。ほんのちょっとだけ。でも、ほとんどの方は、これくらいの認識なのではないでしょうか。実は、現役の相談員でさえ制度をきちんと活用できるかと問われたら、「ん〜…苦手〜…」と答える方もけっこういるんです。 スマホで検索すれば、何でも調べられる時代です。制度の概要や、後見とは何ぞや、みたいなことは、検索していただくのが、一番分かりやすいかも知れません。ですので、「成年後見とは」のような解説は、ここでは行いません。検索してもなかなか出てこないような、でも何気にすごく重要なことを、お伝えしていきたいと思います。言葉が分かりにくかったり、もう少し解説が必要であれば、ご連絡頂ければと思います。ちなみに、私は成年後見利用支援に2年ほど携わったことがありますので、他の方より少しだけ馴染みがあります。※ここでお伝えするのは、あくまで概要です。制度上の細かなところまで解説が行き届いていない部分もありますが、大枠をつかんでいただくことを思って記事にしていますので、その点はご了承ください。■親亡き後の「転ばぬ先の杖」 いきなりシビアな話をします。 職業柄、患者様のご家族と話す機会が多くあります。ご家族は、兄弟姉妹の方もいらっしゃいますが、ほとんどは親御さんです。 (精神障害を想定していますが、患者様を高齢者、親御さんをご親族と読み替えていただいてかまいません。)親御さんの心配は
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