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基礎学力をかためる時期

6月21日(金)、暦の上で、「夏至(げし)」を迎えました。この日から、季節は本格的に夏に向かっていきます。陰と陽が入れ替わる時期でもあり、陽が拡大、強まっていきます。さて、新学期がスタートしてから、早くも3ヶ月が経ちました。これまでがんばってきた方も、これからエンジンをかけようと考えている方も、まずは、夏休み前までにこれまで学んだことの総復習にあてていきましょう。-------------------------------------------------大切なことは、基礎学力をつけること。-------------------------------------------------当たり前だと思われるかもしれませんが、本当に理解されている生徒さんは少ないです。よくある誤解は、むずかしい問題に向き合っていると、頭が良くなったような気がしてくるということです💦本当に大切なのは、一にも二にも基礎なんですよね😃わかりやすい一例を挙げると、東大入試では奇問は出ません。全範囲の「基礎」がどれだけ充実しているかが問われます。基礎がしっかり築けていることにより、その上の応用に柔軟性が生まれます。▶︎本講座は、中学受験をはじめとした、受験のテクニカルな解法を伝えるものを含みながら、お子様の学力に応じて、基礎の充実を徹底させています。え、こんなこといまさら、、、😆といったことも、できていなければ、単元を戻ってやっていきます。では、どのように?▶︎具体的な方法:基礎学力を充実させるには、反復練習がとても大事です。1冊の薄い基本問題集を3〜4周繰り返しましょう。さらに、当日の授業で習ったこと
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vol.1 ~社会人基礎力ってなーにー?~

社会人基礎力とは突然ですが、「社会人基礎力」という言葉を聞いたことありますか?恥ずかしながら私も初めて知ったのは、2020年頃ですが、、2006年に経済産業省により「職場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力」と提唱されたものです。社会人基礎力の概要社会人基礎力は、【3つの要素】と【12の能力要素】で構成されています。【3つの要素】 ①「前に踏み出す力」 ②「考え抜く力」 ③「チームで働く力」の3つの能力【12の能力要素】 ①主体性 ②働きかけ力 ③実行力 ④課題発見力 ⑤計画力 ⑥創造力 ⑦発信力 ⑧傾聴力 ⑨柔軟性 ⑩状況把握力 ⑪規律性 ⑫ストレスコントロール力社会人基礎力提唱の背景2024年現在、日本のみならず世界を取り巻く環境は、著しく変化しています。また、VUCAの時代ともゆわれ、先行き不透明な時代です。そんな中、生成AIの台頭やテクノロジーの進化が私達の働く環境を刻々と変えています。一方、人生100年時代という中、私達は自分自身の働き方を自ら考えていかなければならない時代となりました。そのような背景のもと、社会人の基礎力として求められる能力が定義され、自分自身の能力を発揮するにあたって、自己を認識してリフレクション(内省)しながら、目的、学び、統合のバランスを図ることが、自らキャリアを切り開いていく上で必要と位置づけられました。このコラムについて「社会人基礎力を楽しむ♪♪」のコラムは、人材育成のプロである私が、社会人基礎力をわかりやすく解説し、一つずつ紐解いていきます。一緒に、自らキャリアを切り開いていくチャレンジを楽しみましょう♪どうぞよろ
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課題テストはこんな感じ2!! 添削指導のイメージについて

法律学習を効果的に進めていくためには、何と言っても「基礎力」を徹底的に鍛えることが大切です。課題テストでは、短文問題を題材に「どのように法的思考を組み立てるか?」を学ぶことが出来ます。予備試験や司法試験の過去問は、良問ばかりですが、その難しさゆえに断念してしまう方も多いです。ABprojectの課題テストは、「問題演習したいけど、スモールステップで力を付けたい」という方に最適の添削指導となっています。下記では、課題テストのサンプル問題を題材にその参考答案と解説を公開します。解説の内容は、実際の添削指導と異なりますが、形式的には同じです。また、どんな視点で添削指導をしていくか、「基礎力」を付けるためにどんなことを意識付けようとしているか、など、添削指導の大まかなイメージを掴んでいただけるかと思います。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーここから(解説部分は太字)・問1  所有権が妨害により侵害された場合、所有権に基づく妨害排除請求が可能である。もっとも、生じた損害が軽微であり、妨害を除去することが著しく困難で、多大の費用を要する場合には、不当な利益を獲得する目的で妨害の除去を求めることは許されない。これは、信義則ではなく権利濫用禁止の原則について述べたものである。 (正誤)○ (理由付け) 1(1)所有権が妨害により侵害された場合、所有権に基づく妨害排除請求が可能と言えるか。所有権の存在は民法(以下、略)206条により認められているが(175条参照)、所有権に基づく妨害排除請求権まで認められるか明文上明らかでないから問題となる。 →問題文から法的に検討すべき問題
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