越境ECで失敗しないために。商品を送る前に必ず確認すべき法律のこと
こんにちは。越境ECサイト制作者のおおたです。私は現在、オーストラリアに向けて日本の「包丁」を販売する越境ECサイトを運営しています。「日本の包丁を海外に売りたい!」と思った時、最初にぶつかった大きな壁があります。それは「法律」です。「包丁って刃物だけど、海外に送っていいの?」「銃刀法違反で税関で没収されたらどうしよう…」そんな不安でいっぱいでした。英語も苦手な私が、どうやって法律の壁を乗り越え、安全に包丁を輸出できるようになったのか。今回は、私が実際に調べた「銃刀法と輸出規制の基本」についてお話しします。包丁と「銃刀法」の関係まず多くの方が気になるのが「銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)」との関係です。結論から言うと、一般的な調理用包丁は銃刀法上の「刀剣類(日本刀など、登録が必要なもの)」には該当しません。ただし、「刃物」としての規制は受けます。具体的には、銃刀法では「刃渡り6cm以上の刃物」は原則として携帯が禁止されています。ただし、包丁の場合は「料理・販売・運搬」などの正当な理由があれば所持・携帯が認められています。つまり、こう理解しておくと正確です。「一般的な調理用包丁は銃刀法上の『刀剣類』には該当しませんが、刃物として一定の規制は受けます。正当な目的(調理・販売)での使用であれば問題ありません。」越境ECで販売する場合は「調理目的の商品」であることを明確にすることが大切です。相手国の「輸入規制」が最大の関門日本の法律をクリアしても、次に待っているのが「相手国の法律」です。重要なのは、税関で止まるケースは日本側よりも相手国側の方がはるかに多いという点です。越境ECでは、日
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