笑えるエッセイ:武士はつらいよ ― 時代劇の「お約束」を現代法で裁いてみたら
何を隠そう、私は時代劇が好きだ。テレビの画面に映し出される、あの様式美に満ちた勧善懲悪の世界は、日々のストレスを綺麗に洗い流してくれる。 しかし、大人の悪い癖だろうか。近頃はどうも、画面の向こうの「お約束」を、現代の法律に照らし合わせて妙な妄想を膨らませてしまうのだ。 題して、「江戸の武士はつらいよ」。 1. 水戸黄門一行、驚愕の罪状 まずは、日本で最も有名な隠居老人、水戸の黄門様からお裁きを始めよう。 あの御一行、正義の味方の顔をしているが、やっていることはなかなかに狂暴である。 悪徳商人や悪徳家老の屋敷、あるいは陣屋に「おい、神妙にしろ!」とアポなしで乱入する行為。これは紛れもない「住居侵入罪」だ。3年以下の懲役、または10万円以下の罰金が科される立派な犯罪である。 中に入れば、助さんや格さんが悪党の手下たちを殴る、蹴る、投げ飛ばすのオンパレード。相手に怪我をさせれば「傷害罪」だし、怪我をしなくても「暴行罪」が成立する。さらに言えば、彼らはあらかじめ「成敗する」という明確な目的を持って、刀や峰打ち用の武器、風車、仕込み杖を持ち寄って集まり、屋敷に押し入っている。 これは現代法で言うところの「凶器準備集合罪」にあたり、2年以下の懲役、または30万円以下の罰金だ。 乱闘の最中に、屋敷の障子をビリビリに破り、襖を壊し、高価な皿や壺を粉砕する行為も、もちろん「器物損壊罪」である。 では、現場で直接手を下していない黄門様(光圀)自身は無罪放免かというと、現代の法律はそう甘くない。「助さん、格さん、懲らしめてやりなさい」と乱闘を指示する行為は、「教唆罪」あるいは「共謀共同正犯」とみな
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