絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む

すべてのカテゴリ

1 件中 1 - 1 件表示
カバー画像

購入後に瑕疵発見! 築50年の木造住宅

念願のマイホームに引っ越したら、実はシロアリが先に住んでた!なんてことになったら泣くに泣けませんよね。仲介会社には、重要事項を調査説明する義務がありますが、立場によっては、消極的な対応しかしてくれないこともあるんですよ。「現状有姿」の裏に隠されたリスク築50年を超えるような木造物件は、価格における土地代の割合が高く、値ごろ感があって魅力的に映ります。建物は減価償却済みで、価値なしとみなされるからです。性能は低いかもしれませんが、住むには十分、と判断して購入する人もいたりします。しかし、古い建物には「シロアリ被害」や「耐震性能不足」といった、目には見えない深刻なリスクが潜んでいることがあります。今回問題となった築50年の木造住宅は、建築士が自ら設計・施工した自慢の自宅でした。「建築士である売主が『自分で建てたから大丈夫』と言っているから安心だよね、たぶん…」 売主側の仲介会社は単純にそう思ったようですが、実際には重大な瑕疵を秘めていたのです。買主保護の観点から、契約不適合責任(瑕疵に対する責任など)は、引渡し後3か月程度は付帯することが求められています。が、これは絶対条件ではないので、免責にされるケースもあります。「契約不適合責任免責」という条項が不動産売買契約書にある場合、売主にその責任を問うことは極めて難しくなります。つまり、現状有姿で買ったんだから、後で文句言わないでね、ということになるのです。仲介会社に課せられた義務と責任契約不適合責任は、買主に対する売主の責任ですが、もう一つ、仲介会社に課せられた義務があります。それは、調査・説明義務です。例えば、この物件には、床下のシ
0
1 件中 1 - 1