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【相続問題】故人から引き継いだNHK受信料の滞納|消滅時効援用で合法的に解決する方法と失敗しないための注意点を行政書士が徹底解説

1. 相続で発生するNHK受信料問題とは ご家族が亡くなった後、遺品整理を進めていると、NHKからの請求書や督促状が見つかることがあります。被相続人(故人)が生前にNHK受信料を滞納していた場合、その支払い義務は民法第896条の規定により、相続人に引き継がれます。 特に、独居されていた高齢のご家族が亡くなった場合、数年から十数年分の滞納が蓄積しているケースも珍しくありません。突然、数十万円規模の請求を受け、どう対応すべきか困惑される方も多いのが現状です。 💡 知っておきたいポイント 相続によって引き継いだNHK受信料の滞納分であっても、一定の条件を満たせば「消滅時効の援用」により、法的に支払い義務を免れることが可能です。 2. NHK受信料の消滅時効の基本知識 NHK受信料は、民法上「定期給付債権」に分類されます。定期給付債権とは、定期的に発生する金銭支払い義務のことで、家賃や年金なども同様の扱いとなります。 消滅時効の期間は「5年」 NHK受信料の消滅時効期間は5年です。これは、2020年4月の民法改正前後を問わず、実質的に同じ期間が適用されます。具体的には、各支払期日(弁済期)から5年が経過した分については、時効を援用することで支払い義務がなくなります。 ・改正前民法(第169条):2020年3月31日以前発生分 → 時効期間 5年 ・改正後民法(第166条):2020年4月1日以降発生分 → 時効期間 5年(主観的起算点から) 「時効の援用」とは 重要なのは、時効期間が経過しても、自動的に債務が消滅するわけではないという点です。民法第145条により、債務者(相続人)が「時
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アビリオ債権回収から督促状が届いたときの正しい対処法とは|時効援用を弁護士・司法書士・行政書士に依頼する費用と手続きの違い

アビリオ債権回収株式会社から突然、督促状や請求書が届いて驚いている方も多いのではないでしょうか。身に覚えがない、あるいは何年も前に借りた記憶がある程度で、どう対処すべきか分からないというご相談は少なくありません。 しかし、最終返済日から5年以上が経過している場合、消滅時効の援用によって返済義務がなくなる可能性があります。本記事では、アビリオ債権回収からの請求に対する正しい対処法と、時効援用を弁護士・司法書士・行政書士に依頼する場合の費用や手続きの違いについて詳しく解説します。 アビリオ債権回収株式会社とは アビリオ債権回収株式会社は、法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)です。主にSMBCコンシューマーファイナンス(旧プロミス)やその他の金融機関から債権を譲り受け、または回収業務の委託を受けて、借主に対して返済を求める業務を行っています。 届く書面の名称は「催告書」「通知書」「減額和解のご提案」などさまざまですが、いずれも過去の借入れに関する請求です。正規の債権回収会社からの通知であるため、架空請求とは異なりますが、必ずしもそのまま支払わなければならないわけではありません。 消滅時効の援用とは 消滅時効の援用とは、法律で定められた一定期間(原則5年)が経過した債権について、「時効の利益を受けます」と債権者に対して意思表示を行うことです。民法第166条に基づき、債権者が権利を行使できることを知った時から5年間、または権利を行使できる時から10年間行使しない場合、その債権は時効により消滅します。 ただし、時効は期間が経過しただけでは自動的に成立しません。債務者側から時効援
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NHK受信料は契約継続中でも時効援用で減額できる?5年以上前の未払い分を消滅させる条件と内容証明郵便による手続きの流れを行政書士が解説

「NHKから高額な受信料の請求書が届いたが、どう対応すればいいかわからない」「何年も払っていなかったNHK受信料を全額払わなければならないのか」とお悩みの方は少なくありません。 結論から申し上げると、NHKとの受信契約が現在も継続している状態であっても、5年以上前の未払い受信料については消滅時効の援用により支払い義務を消滅させることが可能です。ただし、時効援用には一定の条件があり、手続きを誤ると時効が成立しなくなるリスクもあります。 本記事では、NHK受信料の時効援用の仕組みや条件、内容証明郵便を用いた具体的な手続きの流れ、やってはいけないNG行動について、行政書士の視点から詳しく解説します。 NHK受信料の時効援用とは 消滅時効の援用とは、一定期間が経過した債権について「時効の利益を受けます」と債権者に意思表示する法的手続きです。NHK受信料にもこの制度が適用されます。 最高裁判所は平成26年(2014年)9月5日の判決で、NHK受信料の消滅時効期間を5年と判断しました。つまり、支払期日から5年を経過した受信料については、適切に時効援用の手続きを行うことで支払い義務がなくなります。 【ポイント】 NHK受信料は月ごとに発生するため、消滅時効も月ごとに個別に進行します。例えば10年分の未払いがある場合、時効援用により5年超過分の支払い義務が消滅し、直近5年分のみが請求対象となります。 なお、消滅時効期間が経過しただけでは自動的に時効の効果は発生しません。時効の利益を受けるには、債務者側から明確な意思表示(時効援用の通知)を行う必要があります。この通知は、証拠として残すため内容証
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【時効援用】NHK受信料は5年で時効になる?法改正の影響と絶対にやってはいけない「債務承認」のリスク

「数年前に引っ越した実家のNHK受信料の請求が、今の住所に転送されてきた」 「集金担当者が訪問してきて、過去10年分の未払い分を一括で請求された」 SG行政書士法務事務所にも、このようなNHK受信料に関する切実なご相談が数多く寄せられます。 長期間滞納してしまった受信料は、金額が数万〜数十万円にのぼることも珍しくありません。しかし、法律の規定に基づき適切な手続きを行えば、5年以上前の受信料については支払義務を消滅させられる可能性が高いことをご存知でしょうか。 本記事では、数多くの時効援用手続きをサポートしてきた行政書士が、NHK受信料の消滅時効の仕組み、2020年の民法改正による法的な変更点、そして時効を成立させるために「絶対にやってはいけないNG行動」について、判例や条文を交えて詳しく解説します。 1. NHK受信料の消滅時効は「5年」【最高裁判決の根拠】 まず結論から申し上げますと、NHK受信料の消滅時効期間は「5年」です。 借金や未払い金の時効というと「10年ではないか?」と思われる方もいらっしゃいますが、NHK受信料に関しては5年という短期消滅時効が適用されます。 なぜ「5年」なのか?(定期金債権) NHK受信料のように「一定の決まった時期に」「定期的に支払う」性質を持つお金のことを、法律用語で「定期金債権(ていききんさいけん)」と呼びます。 この点について争われた裁判において、最高裁判所は以下のような判断を下しています。 【最高裁 平成26年9月5日判決】 NHKの受信料債権は、年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権(定期金債権)にあたるため、
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