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2025年度行政書士試験 記述式問題講評 第44問 行政法

御要望が多かったので記述式についてのコメントをここで残したいと思います。各自学習の参考になさってください。第44問Xは、自己の所有地甲に建築物を建てるために、Y市の建築主事に建築確認を申請したが、建築基準法による建築制限に適合しないとして建築確認を拒否する処分(以下「本件処分」という。)がなされた。Xは本件処分を不服として、Y市建築審査会に対して行政不服審査法に基づく審査請求を行ったが、審査庁は本件処分を適法であると判断し、請求を棄却する裁決を行った。→まず、行政法の問題ですが、特別なことはいりません。いつも言っていますが、結局記述用の問題の訓練をするというより、択一の問題を普段解くときに、解答をした後、それがなぜそうなるのか、ここを説明できるかどうかがすべてです。説明できない解答は、次形を変えられたら解答できない場合があり、それは完全に理解したとは言えないからです。この問題、ここまでは問題の前半ですが、何か問題あるでしょうか?XはY市に対し、建築確認を申請した。そしたらそれが建築制限に適合しないとして拒否された。これに対し不服申し立てをした。ということです。ここで不服申し立てができないんじゃないか、ですとか、市が相手ではないのではないか、など考えてはいけません。記述式であまり点が出せない人の特徴の一つに論点を探すというものがあります。論点というのは解釈に争いになるとか、あれ?なんか変だってときに現れるのであって、ただただ疑いまくって見つけるものではありません。行政に対する何らかの申請をして、拒否された。よって不服申し立てをした。それだけです。よってここまでは何ら問題はありませ
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2025年度行政書士試験記述式問題第45問 民法1問目 講評

では続いて第45問目に入ります。今度は民法ですね。まず問題文を引用します。「Aの配偶者であるBは、Aから法律行為に関する代理権を授与されていないにもかかわらず、Aが所有する高級腕時計甲につき、自身の海外旅行費用に充てるために、Aの代理人と称してCに売却する旨の売買契約(以下「本件契約」という。)を締結した。このような場合におけるCのAに対する本件契約の履行請求の可否につき、判例は、民法 110 条(権限外の行為の表見代理)の趣旨を類推して相手方保護を図る旨を示した。判例は、Cにおいて、どのような場合に上記の類推適用を認めているかについて、40 字程度で記述しなさい。」→こちらもわりとポピュラーな問題となります。まず、ABは夫婦です。そしてBがAの高級腕時計を勝手に売却したわけです。この売却行為の契約の効果がまずどうなるのか。ということです。この点、民法761条により「夫婦の一方の行為はもう一方を代理するそれも自動的に」という条文を想起します。この条文が普通に適用できるのであれば、今回の高級腕時計を売却する行為が日常家事の範囲なら、BはAを自動的に代理したことになり、売却行為は有効となります。しかし、問題は履行の可否、つまり履行として認められるのか否かを聞いてくれているわけです。すなはち、日常家事の範囲外であると言っているわけですね。そうなりますと、売却は原則無効となります。なぜなら無権代理となるからです。そこで、相手方としては「代理行為」を有効とする手段はないか。こう考えるわけです。その手段こそ、ご存知表見代理となります。表見代理は無権代理の一種であり、代理行為を有効とする手段
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