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電波法とは

電波(300万メガヘルツ以下の周波数の電磁波)の公平かつ能率的な利用を確保するためには、電波の発信に関して、一律の規則を定める必要があります。 このような中で『電波法』は、電線路に10kHz以上の高周波電流を通ずる電信、電話、その他の通信設備及び10kHz以上の高周波電流を使用する工業用加熱設備、医療用設備、各種設備(これらをまとめて無線局と呼びます)については、原則として個別に設置許可(所謂開局申請)を受けるよう定めています。開局申請が必要な製品 電波を発信する機器(MBX等のミクロマスタや、BRS等の無線リモコン)は無線局として、電波法の対象となります。 ただし、一定の条件をみたしたものは『特定省電力機器』として、開局申請等の規制の対象外となります。
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