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すべてのブログから「#戸籍の取り寄せ」タグの検索結果

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法定相続情報一覧図は、どこの法務局に申出できますか

お父さまの本籍は北海道、ご自身は東京にお住まい。このようなとき、法定相続情報一覧図の申出をどこの法務局にすればよいのか、迷われる方が多くいらっしゃいます。結論から申し上げます。4か所の中から、ご自身で選べます。北海道まで出向く必要はありません。──────────────────【1】選べるのは次の4か所です法定相続情報一覧図の申出は、次のいずれかを管轄する登記所(法務局)にすることができます(不動産登記規則第247条第1項)。① 被相続人の本籍地② 被相続人の最後の住所地③ 申出人の住所地④ 被相続人名義の不動産の所在地冒頭の例であれば、③にあたる東京のご自身の住所地を管轄する法務局に申出できます。──────────────────【2】「管轄する登記所」の調べ方法務局には本局のほかに支局・出張所があり、それぞれ担当する区域が決まっています。住所や本籍の市区町村名から、どの法務局が担当するかを調べます。法務局のホームページに管轄の案内が掲載されていますので、事前にご確認ください。同じ都県内でも、市区町村によって担当する法務局は異なります。──────────────────【3】どれを選ぶと進めやすいか□ 相続登記も予定している④の不動産の所在地を選ぶ方法があります。法定相続情報一覧図の申出と相続登記を同じ法務局で進められます。□ 相続登記の予定がない預貯金や証券の手続きだけであれば、③のご自身の住所地が動きやすい選択です。補正の連絡があったときにも対応しやすくなります。□ 相続人が複数いて、手続きの担当者が決まっている申出人になる方の住所地を選びます。申出人は相続人のどな
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本籍地に行かずに戸籍を集める|広域交付でできること・できないこと

ご家族を亡くされたあと、相続の手続きで最初につまずくのが戸籍集めです。令和6年3月1日から「広域交付」という制度が始まり、この負担がかなり軽くなりました。ただし、この制度が及ぶ範囲と及ばない範囲がはっきり分かれます。この記事では、どこまで楽になったのかと、それでも残る手間を整理します。──────────────────【1】令和6年3月1日から変わったこと以前は、戸籍は本籍地の市区町村でしか取得できませんでした。亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍をたどると、本籍地が何度も変わっていることが珍しくありません。その都度、それぞれの市区町村に郵送で請求する必要がありました。令和6年3月1日からは、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました(戸籍法第120条の2)。複数の本籍地の戸籍について、1か所の窓口でまとめて請求できます。──────────────────【2】請求できるのは4つの立場の人だけ広域交付を使えるのは、次の方に限られます。・本人・配偶者・直系尊属(父母、祖父母など)・直系卑属(子、孫など)兄弟姉妹の戸籍は請求できません。甥・姪、伯父・叔父・伯母・叔母の戸籍も請求できません。窓口に行くのは請求する方「ご本人」でなければなりません。郵送による請求はできず、委任状があっても代理人は請求できません。顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)の提示が必要です。顔写真のない健康保険証などでは利用できません。──────────────────【3】広域交付では取得できないもの次の3つは広域交付の
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相続について行政書士ができること

行政書士が関われる相続手続:専門家がサポートする安心の相続 相続は、大切な家族を亡くされた後、残された財産や負債をどのように処理していくかを決める重要な手続きです。しかし、専門的な知識や多くの書類が必要となるため、ご自身で全てを円滑に進めるのは難しいと感じる方も少なくありません。そこで頼りになるのが「行政書士」です。行政書士は、遺産相続に関する様々な書類作成や手続きのサポートを通じて、ご遺族の負担を軽減し、スムーズな相続を支援します。 行政書士がサポートできる相続手続きの範囲 行政書士は、法律で定められた範囲内で相続に関する多くの手続きをサポートできます。主な業務内容は以下の通りです。1. 遺言書の作成支援 遺言書は、ご自身の財産を誰にどのように引き継ぐかを明確にするための大切な書類です。遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があり、意見の対立からトラブルに発展するケースも少なくありません。 行政書士は、公正証書遺言や自筆証書遺言など、お客様のご希望に合わせた遺言書の作成をサポートします。法律の要件を満たした有効な遺言書を作成することで、将来の相続トラブルを未然に防ぎ、ご自身の意思を確実に反映させることができます。 2. 相続人調査・相続財産調査 相続手続きを開始するにあたり、まず必要となるのが「誰が相続人であるか」の確認と「どのような財産がどれだけあるか」の把握です。 行政書士は、戸籍謄本などの収集により、正確な相続人を確定させます。また、不動産、預貯金、株式などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含め、相続財産を網羅的に調査し、財産目録の作成を
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