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その飲食代、全部「交際費」にしてませんか?実は“会議費”で落とせるかも!

実は“会議費”で落とせるケースと正しい判断基準 「打ち合わせのカフェ代も、とりあえず交際費で処理している…」 そんな方は、もしかすると損をしている可能性があるかもしれません。 実は、内容によっては会議費として経費計上できるケースも多く、ここを正しく使い分けることで節税にもつながります。 今回は、個人事業主やフリーランスの方に向けて、会議費の正しい使い方と判断基準をわかりやすく解説していきたいと思います!最後までどうぞおつきあいお願い致します^^ 会議費とは?交際費との違いまず基本から整理しましょう。 会議費とは👉 業務上の打ち合わせや会議に伴う飲食代のこと 一方で、 交際費・接待費とは👉 取引先との関係構築・接待を目的とした飲食や贈答 つまりポイントは☆ 会議費 → 「業務の打ち合わせが主目的」 ☆交際費 → 「接待・関係強化が主目的」 ここを明確に区別できるかどうかが重要となります。 会議費として認められる具体例以下のようなケースは、会議費として処理できる可能性が高いです。 ・カフェでの打ち合わせ(コーヒー代など) ・ファミレスでの業務ミーティング ・社内スタッフとの会議時の軽食代 ・オンライン会議時の飲み物・軽食(※合理性があれば) 特に個人事業主の方は、 「打ち合わせ=交際費」と一括りにしてしまいがちですが、内容次第で会議費にできるるので上手く活用したいですね。  会議費にするための3つの判断基準税務的に見ても、以下を満たしていると会議費として説明しやすくなります。 ① 業務に関係しているか プライベートではなく、明確に仕事の打ち合わせであること。 ② 内容が記録されてい
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【毎日のランチミーティングの弁当代】

質問) 会社で食事を支給した際に、半額以上自己負担かつ会社負担が月額3500円以下であれば給与課税されないと規定されていると思います。 昼食時にランチミーティングを毎日させているので、仕出し弁当の食事代(税込400円)に対し自己負担100円を徴収し、毎日のランチミーティング時の議事を残しているような場合、給与課税についてどのように感じられますか? 会社としては、昼食時にミーティングを行ってくれていることに対して自己負担100円で仕出し弁当を提供しているとの理由です。 昼休憩をしっかり与えていないという労働上の問題点はあるかと思いますが、先生のご意見教えてください。 回答) 週1程度の会議において出される弁当代は会議費で給与課税されないでしょうが、毎日となると別で、ランチミーティングという名を借りた従業員への昼飯代負担であって経済的利益を与えたとして給与課税をしなければ、形式的なランチミーティングによる源泉所得税逃れが可能となってしまうでしょうね。 弁当支給されても、食べずに、ずーと仕事をしていて、家に帰って食べることも自由であり、いつ?なにをしながら食べた行為について給与課税されるのではなく、残業等以外の勤務時間中(社会通念上相当な時期または回数の会議等及び交際費に当たるものを除く)に食事を事業者が負担したときは、「企業側の負担が半額以上」かつ「企業側の負担が1カ月あたり3,500円超」に該当すれば、経済的利益を与えたとして、源泉徴収すべきであるとなるでしょう。
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