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ドリームボックス(犬・猫 殺処分機)の実態

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。令和4年度の環境省の最新の統計によると、令和4年4月1日~令和5年3月31日の1年間に殺処分された犬猫の頭数は11,906頭に上ります。 昭和60年代には毎年70万頭以上(1日2,000頭弱)もの犬猫が殺処分されていました。 今から20年前の平成16年の統計では、約39万5,000頭もの犬猫が殺処分されていましたが、かつてに比べて殺処分数が激減していることは事実です。 殺処分が激減している背景には、動物愛護法改正により、ペット業者からの動物引き取りを自治体が拒否できるようになったことに加え、殺処分寸前の犬・猫を各地の動物保護団体が救出している現実があります。 それでも、今でも殺処分されている犬猫が存在します。 犬・猫を殺処分する方法として、一部の自治体では安楽死の方法が採用されています。 しかし、ほとんどの自治体で、一室に犬・猫を閉じ込め、二酸化炭素を充満させて窒息死させる方法が採られています。犬・猫を二酸化炭素によって窒息死させる設備は、【ドリームボックス】と称されています。 ドリームボックス(夢の箱)という名称とは裏腹に、犬・猫は息をすることができず、悶え苦しみながら死んでいくのが現実です。ドリームボックスの中で犬・猫がどのように殺されているのか、その実態を知らない方も多いと思います。現実から目を背けるべきではないはずですので、ドリームボックスの残酷な現実を一度YouTubeで見ていただければと思います。私たち国民は、ドリームボックスで犬・猫を殺すために税金を支払っているのではありません。ドリームボックスという残酷な殺処分装置は
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動物保護後進国 日本

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。日本は、ヨーロッパなどの動物保護先進国に比べて、動物保護の面で50年~100年は遅れているといわれています。日本が動物保護後進国であることは紛れもない事実です。 日本では、ペットショップで動物が展示され、堂々と販売されています。 お金さえ出せば誰でもペットを買うことができ、無責任な飼主による遺棄や虐待が絶えないという現実があります。 一方、動物保護先進国(州)ではどうでしょうか。 ①イギリスでは、ペットショップにおける生体販売は法律で禁止されています。 ②オーストラリアのビクトリア州では、2018年7月から、ペットショップでの生体販売が州法で禁止されています。 ③ドイツでは、法律で生体販売が禁止されているわけではありませんが、ペットショップで生体販売が行なわれていることは稀です。というのは、ドイツ人の動物愛護に対する意識が極めて高いため、動物福祉の観点から、ペットショップが生体販売を自主規制していることが一因です。 ④スイスは歴史上、犬猫の生体展示販売を行なったことがないようで、魚・爬虫類・鳥類などの生体販売は行われています。 ⑤カナダでは乱繁殖をするブリーダーが増えたため、ペットショップで犬の生体販売を禁止している地域があります。 ⑥アメリカのカリフォルニア州では2019年から犬・猫・ウサギのペットショップにおける生体販売が禁止されています。 また、ニューヨーク州では、ペットショップにおける生体販売を禁止する法律が2020年に成立しています。 ⑦フランスでは2024年1月から、ペットショップでの犬猫の生体販売が禁止されました。
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「動物はモノではない」と明記しているヨーロッパの動物保護先進国

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。日本の【民法】では、動物は「動産」つまり「モノ」と規定されています。 動物はモノとされているため、他人が所有する動物を故意に殺傷すれば、刑法の【器物損壊罪】に問われることになります。 一方、自分が所有する動物を故意に殺傷しても器物損壊罪には問われません。 自分の所有物に関しては所有者が自由に処分することができるため、所有物がたとえ生命を持つ動物であったとしても、所有者は自由に処分ができ、自身が所有する動物を故意に殺傷しても器物損壊罪は成立し得ないためです。 民法の規定の一方で、特別法である【動物愛護法】では、動物は「命あるものである」と明記されています。 そのため、ペットである犬や猫などを故意に殺傷すれば、他人所有であるか自分の所有であるかを問わず【愛護動物殺傷罪】が成立し、刑事責任を問われることになります。 ところで、ヨーロッパの動物保護先進国では、民法において「動物はモノではない」と明記している国々があります。代表例を挙げると次のとおりです。 オーストリアでは1988年に民法を改正し、「動物はモノではない」と明記しました。 この民法改正は、ヨーロッパの民法体系において動物の法的地位を見直す先駆的事例となりました。 オーストリアに続いて、ドイツでは1990年に民法を改正し、動物を「モノではない」と明記しています。 さらに、2002年には憲法にも動物保護を明記しています。 スイスでは2003年に民法を改正し、動物は「モノではない」と明記しました。 ルクセンブルクでは2018年に民法を改正し、動物は「モノではない」と明記しています。
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真のブリーダーとは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。最近になって、日本でも保護犬の存在が知られるようになってきました。 そして、犬を飼いたいと思った場合、動物保護団体から保護犬の譲渡を受ける人が増えつつあります。これは、とても喜ばしい流れだと思います。 しかし、現状では未だ、犬を飼いたいと思った人は、ペットショップで子犬を買うのが主流になっています。 一方、日本の現状とは対照的に、動物保護先進国であるヨーロッパの多くの国では、犬を飼いたいと思った人はブリーダーから直接譲り受けるのが普通です。 そもそも、ヨーロッパの動物保護先進国の多くでは、ペットショップでの生体販売が法律で禁止されています。 動物保護先進国の筆頭ともいえるドイツでは、法律での生体販売は禁止されていないものの、動物に対するドイツ国民の倫理感の高さから、生体販売を行なっているペットショップはほとんど存在しないのが実情です。 また、スイスでは歴史上、ペットショップで犬猫の生体販売を行なったことがないとのことです。 ここ日本では、当然のようにペットショップで生体販売が行なわれています。 その影には、ペットショップに子犬を供給しているブリーダーの存在があります。 一部良心的なブリーダーも存在しますが、日本のブリーダーの大半は、金儲け主義の単なる「繁殖屋」です。繁殖屋とは、【パピーミル】と呼ばれる子犬繁殖工場等において、劣悪な環境下で親犬に子犬を産ませ続ける業者のことです。 動物虐待の罪で悪質なブリーダーが逮捕されるというニュースがしばしば報じられますが、日本のブリーダーには、動物愛護の精神など持ち合わせていない者が多く存在する
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悪質ペットショップの実態

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。今回のブログでは、悪質ペットショップの実態について紹介します。 ■ペット業界に巣食う悪質業者 ペット業界には、悪質なブリーダーやペットショップが存在しており、河原や山林に大量の犬猫の死体が遺棄されるといったニュースが報じられることがあります。 近年、動物愛護法の改正により、こうした悪質業者の排除が進んでいます。 今後は、悪質業者が生き残る余地は確実に小さくなると考えられます。 ■ 悪質ペットショップの実例 では、実際にどのような悪質な実態があるのか。 以前のブログでも紹介した、太田匡彦(おおた まさひこ)氏の著書『犬を殺すのは誰か ペット流通の闇』p.24~25(朝日文庫)から引用します。 (以下引用)。「男性が研修生として働いたのは、都内の雑居ビル1階に入居している大型店舗だった。 店員は5、6人。常に20、30匹の子犬が販売されており、ペットフードなどもよく売れる店舗だったという。 研修が始まって3、4日目のこと。開店前の店の片隅で店長が、生後約6カ月のビーグルの子犬を、生きたままポリ袋に入れているのを目撃。 そして男性にこう指示した。 『このコはもう売れないから、そこの冷蔵庫に入れておいて。死んだら、明日のゴミと一緒に出すから』 店長が指さすのは、普段はペットフードが入っている大型冷蔵庫。 男性が戸惑うと、店長は淡々と説明した。 『(生後)半年も経ったらもうアウト。えさ代がかかるし、新しい子犬のスペースがもったいない。 ペットショップは常に新しい子犬がいるから活気が出る。これができないならやっていけない。 仕事だと思って、やる
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