解体工事のアスベストには要注意…法的トラブルを起こさないためには?
解体工事に関わる法律が、少し前の令和2年に改正されました。
※「大気汚染防止法」(出典:環境省HP 大気汚染防止法の概要)
※「石綿障害予防規則」(出典:厚生労働省 石綿障害予防規則)
昔と違い、建物の解体工事の際の石綿=アスベストの飛散を防ぐための規制が厳しくなったんです。
高齢化社会で中古物件が増え続けている昨今、解体して土地を売る人も、古家付きの土地を買う人も、すごく大事な話なんです。
それでは、これらの法改正が不動産の取引をするのに、どんな影響があるんでしょうか?法律でどんなところが強化されたの!?建物の解体工事の時に建材からアスベストが飛散しないように、また事前の調査で見落としが無いように。
少し前の、令和2年の大気汚染防止法の改正で規制が強化されたんです。
■規制する建材の拡大
レベル1と2だけでなく、飛散しにくいレベル3も規制の対象に。
■解体業者の事前調査の方法を定めて、調査記録の作成・保存の義務化
■解体業者の取り残しの無いように目視確認と、作業記録の作成・保存の義務化(※違法な除去作業には罰則を科す直接罰も創設)
■一定規模以上の解体工事の場合、都道府県知事への事前調査結果報告の義務化(※建築物の解体床面積の合計が80㎡以上等)
■事前調査を「建築物石綿含有建材調査者」等、必要な知識を有する者に依頼することの義務化
規制が厳しくなってますね…義務化、義務化。
いい加減な業者でコンプラ無視…みたいなところは問題外。
業者の「質」にも気を付けて工事を依頼しなければいけません。規制が厳しくなると、不動産の取引にどんな影響があるの!?こういった法改正での規制強化は、
0