絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む

すべてのカテゴリ

1 件中 1 - 1 件表示
カバー画像

解体工事のアスベストには要注意…法的トラブルを起こさないためには?

解体工事に関わる法律が、少し前の令和2年に改正されました。 ※「大気汚染防止法」(出典:環境省HP 大気汚染防止法の概要) ※「石綿障害予防規則」(出典:厚生労働省 石綿障害予防規則) 昔と違い、建物の解体工事の際の石綿=アスベストの飛散を防ぐための規制が厳しくなったんです。 高齢化社会で中古物件が増え続けている昨今、解体して土地を売る人も、古家付きの土地を買う人も、すごく大事な話なんです。 それでは、これらの法改正が不動産の取引をするのに、どんな影響があるんでしょうか?法律でどんなところが強化されたの!?建物の解体工事の時に建材からアスベストが飛散しないように、また事前の調査で見落としが無いように。 少し前の、令和2年の大気汚染防止法の改正で規制が強化されたんです。 ■規制する建材の拡大 レベル1と2だけでなく、飛散しにくいレベル3も規制の対象に。 ■解体業者の事前調査の方法を定めて、調査記録の作成・保存の義務化 ■解体業者の取り残しの無いように目視確認と、作業記録の作成・保存の義務化(※違法な除去作業には罰則を科す直接罰も創設) ■一定規模以上の解体工事の場合、都道府県知事への事前調査結果報告の義務化(※建築物の解体床面積の合計が80㎡以上等) ■事前調査を「建築物石綿含有建材調査者」等、必要な知識を有する者に依頼することの義務化 規制が厳しくなってますね…義務化、義務化。 いい加減な業者でコンプラ無視…みたいなところは問題外。 業者の「質」にも気を付けて工事を依頼しなければいけません。規制が厳しくなると、不動産の取引にどんな影響があるの!?こういった法改正での規制強化は、
0
1 件中 1 - 1