269号・2025年4号建築特例廃止
2022(令和4)年6月に公布された『脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律』(令和4年法律第 69号)により、原則として、住宅を含む全ての 建築物について、省エネ基準への適合が義務付けられます。 同法では、建築確認・検査対象の見直しや審査省略制度(いわゆる「4号特例」)の縮小が措置され、建築確認の申請手続き等も変更されます。(国土交通省)
4号特例とは?
延べ面積500㎡以下、2階建て以下などの条件を満たす木造住宅は、建築確認の際の構造審査を省略する「4号特例」という制度です。2025年以降、現行法で4号の条件に適合する木造2階建て以下、高さ13m以下、軒高9m以下、延床面積500㎡以下の建築物は、2号または3号に区分されることになります。さらに、300㎡超の建築物は許容応力度計算が義務化されます。
「4号特例」見直しの3つのポイント
1・「建築確認・検査」 「審査省略制度」の対象範囲が変わります。
・新2号建築物
木造2階建て・木造平屋建て延床面積200㎡超は、すべての地域で建築確認・検査が必要。審査省略の対象外。
・新3号建築物
木造平屋建て延床面積200㎡以下でも、都市計画区域内に建築する際に、建築確認・検査が必要。審査省略制度の対象。
2・確認申請の際に構造・省エネ関連の 図書の提出が必要になります。
・新2号建築物
確認申請・図書+構造関係規定などの図書(新たに提出が必要)+省エネ関連の図書(新たに提出が必要)。
・新3号建築物(木造平屋建て延床面積200㎡以下)
確認申請・図書(現行と同様に一部図書省略を
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