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ペットを飼えなくなったときは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。飼いネコ2匹を公園に捨てたとして、今年5月22日、無職の夫婦が動物愛護法違反の疑いで書類送検されています。 2匹の猫は妻の母親が世話をしていたようですが、その母親が亡くなったことから、夫婦が公園に遺棄したようです。 警察の取り調べに対して夫婦は容疑を認め、夫は「妻の母が飼育していた猫で愛情がなかった。違う人に面倒を見てもらった方が猫も幸せだ」などと話したとのことです。 ペット用ケージに入れて遺棄された2匹の猫は、近所の人が見つけて警察署に通報したことから、幸いなことに動物愛護団体に保護されました。 保護されたときは、毛玉が絡み、やせている状態だったといいます。 もし発見されなければ、ケージに閉じ込められたまま餓死等に至っていた可能性があります。 この夫婦は2匹の猫の飼主ではなく、猫好きでもなかったようですから、愛情を持てなかったのも止むを得ないことかも知れません。 しかし、自分たちで猫の世話をすることができないのなら、猫を公園に捨てるのではなく、動物愛護団体を探して託すべきでした。 日本各地に動物愛護団体がありますので、猫を引き取ってくれるところが必ず見つかったはずです。 ちなみに、動物愛護法で「愛護動物を遺棄・虐待した場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」と規定されています。 上記の法律はあるものの、書類送検された夫婦はおそらく不起訴処分になるでしょう。 つまり、「おとがめなし」ということになるでしょう。 しかし、罰則を科されることになるかどうかとは別次元のこととして、命あるものを遺棄する行為は、人としてあってはな
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ブリーダーによる動物虐待

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。先日7月17日のニュースで、自宅で犬39頭を虐待したとして、動物愛護法違反の疑いで青森市の元ブリーダーの女が逮捕されたと報じられていました。 逮捕された女は、元は犬を繁殖させるブリーダーで、自宅で「多頭飼育崩壊」が起きたと見られています。 飼われていたのはトイプードルやポメラニアンなど少なくとも6種類以上で、自宅には犬の排せつ物が溜まっており、やせ衰えた犬が多かったとのことです。 警察は、獣医師の鑑定を受けて「動物虐待」と判断し、逮捕に踏み切ったということです。 鑑定した獣医師によると、犬たちが保護された当時は毛玉が凄い状態で、排せつ物も体に全て付着しているような状況だったとのことです。 さらに、爪が伸び放題で、痩せ細った犬が非常に多かったとのことです。 幸い、虐待された犬39頭は、青森県の施設で治療されたあと一般の人へ譲渡されていて、現在は、残る1頭が新しい飼主を待っている状態とのことです。 ブリーダーが動物虐待によって逮捕されるというニュースがしばしば報じられますが、明るみに出るのは氷山の一角だといえます。 ブリーダーによる動物虐待の根本にある原因は、ブリーダー業は行政への単なる【登録制】になっていて、事実上誰でもブリーダーになれることにあります。 そのため、単なる金儲けを目的にして、動物愛など持ち合わせていない悪質なブリーダーの参入が跡を絶たないということがあります。 この虐待の問題を防ぐためには、ブリーダーを【許可制】にし、厳しい審査を経た者しかブリーダー業を営めないように法改正することが必要です。 さらには、ブリーダー業
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極悪ブリーダーへの軽すぎる求刑

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。獣医師の費用を浮かすために、麻酔なしでフレンチブルドッグ等5頭の犬を帝王切開した極悪ブリーダーがいます。 当然のことですが、獣医師でなければ動物の帝王切開手術はできません。 その元ブリーダーは百瀬耕二という男で、帝王切開するための台に犬の四肢をヒモで縛り付けて動けないようにし、麻酔をせずに帝王切開をするという、極悪非道の行ないをしていました。 麻酔なしですから、激痛のために犬は泣き叫び、中には失神する犬もいたようです。 百瀬は、無麻酔での帝王切開のほか、450匹余りの犬を劣悪な環境で飼育し、衰弱させる虐待行為も行なっています。 現在、百瀬は動物愛護法違反(殺傷・虐待)の罪などに問われており、長野地方裁判所で刑事裁判が行われています。 2024年1月15日に行われた裁判で、検察は「麻酔をせずに帝王切開をするなど残虐で悪質」などとして懲役1年と罰金10万円を求刑しました。 これほどの極悪非道の所業をしていたにも関わらず、検察の求刑はわずか懲役1年でした。 動物愛護法では、「愛護動物をみだりに殺したり傷付けた場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処する」と規定されています。 百瀬の悪質性を考慮するならば、最高刑に当たる5年の懲役を求刑すべきケースであったと思われます。判決は2024年5月10日に言い渡される予定ですが、求刑がわずか1年であったことを考慮すると、執行猶予付きの判決になる可能性も否定できません。 百瀬を刑事告発したのは、動物愛護団体Eva(エヴァ)の代表者である女優の杉本彩さんです。杉本さんは女優として活躍し続ける
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悪質な動物愛護団体の存在

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。第一種動物取扱業の厳格な規制 ペットブリーダーやペットショップを開業するには、所轄庁による審査を経て【第一種動物取扱業】の「登録」を受ける必要があります。 登録の有効期間は5年間で、5年ごとの更新が義務付けられています。 そして悪質な事業者については、登録の取消処分が下されることがあり、取消後は営業できない制度になっています。 第二種動物取扱業は「届出」のみ 一方で、動物愛護団体が該当する【第二種動物取扱業】は、所轄庁への「届出」だけで運営が可能で、次のような制度になっています。 ・所轄庁による審査は不要 ・届出後の更新義務もなし ・届出制のため、登録のような取消制度は存在せず 真面目な団体が大半だが…一部には悪質団体も 多くの動物愛護団体は、保護した犬猫たちを適切に世話しています。 しかし例外として、以下のような悪質団体も存在します。・犬や猫の世話をほとんどしない ・飼育環境が糞尿まみれ ・犬を散歩にも連れて行かず、 ・「1週間に1度世話すれば動物は死なない」と発言する者が団体運営代表者 動物愛の欠如と制度の抜け穴 このような運営者は、動物への愛情を持ち合わせていないにも関わらず、法の不備により運営が続けられています。 第一種であれば登録取消で営業停止に追い込むことが可能ですが、第二種は届出のみのため、運営停止にできる法的手段がありません。 罰則としては、動物愛護管理法違反での罰金程度に留まり、拘禁刑を科すのは困難です。 届出制から登録制への法改正を 第二種動物取扱業についても、登録制に移行すれば、所轄庁による登録取消が可能になり
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動物愛護法違反が常態化しているペット業界

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。欧米では、生後8週齢以下の幼い子犬や子猫が親や兄弟から引き離されると、噛み癖や吠え癖といった問題行動を起こしやすくなるという研究結果が多数出されています。 その研究結果を受けて、日本でも動物愛護法で、生後56日以前の犬猫販売は禁止されました。この規制は【8週齢規制】と呼ばれています。 8週齢規制にもかかわらず、幼な過ぎる子犬・子猫がペットオークションで売買されている問題を受けて、環境省は、ブリーダーやペットオークション会場への立ち入り検査の結果を、2024年02月15日に公表しています。 環境省が公表したところでは、全国のペットオークションで取引された犬猫のうち、多くの犬猫について生年月日が改ざんされている事実が強く疑われるとのことです。 また全国で調査されたブリーダー約1400事業所のおよそ半数に当たる700の事業所で動物愛護法違反行為が確認されたとのことです。 生年月日の改ざんが行なわれる背景には、幼い犬ほど高い値段で売却できるということがあります。 悪質ブリーダーが、少しでも儲けるために、生年月日を改ざんして8週齢規制を潜脱しているという現状が明らかになったわけです。 ペット業界には反社会的勢力も多く巣食っており、モラルを疑われる事業者が多い業界です。 ブリーダーやペットショップによるペット虐待等のニュースがしばしば報じられますが、体質そのものに問題を抱えている業界であることは事実です。 母犬の自然分娩を待たず、出産予定日よりもかなり早い時期に帝王切開で強引に子犬を産ませ、帝王切開から8週間が過ぎた時点でペットオークションで売
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