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2023年7月13日~施行「撮影罪(性的姿態等撮影罪)」の要件

撮影罪という罪が7月13日から施行されました。これは写真を撮影することにより罪となるという趣旨の法律です。撮影というのを全般逮捕するということではありません。ただ、いわゆる盗撮と呼ばれる種類や陸上選手、客室乗務員、待ちゆく人に対してでも執拗に性的な部位を撮影すると成立しえます。なぜこういう法律ができたかというと、今まで盗撮は各都道府県の迷惑防止条例というもので処罰してきたという経緯があり、これだと例えば上空で盗撮が起こった場合、どこの条例を適用するのかなどが難しいなどの問題があったため、法律で一律に罰するとしたという理由があります。肝心の構成要件ですが、簡単に言うとわいせつ目的と取られても仕方ない撮影はやめましょうということです。正当な理由なく、ひそかに、性的姿態等(性的部位、下着など)を撮影すること、誤信させて性的姿態等を撮影するなどで成立します。正当な理由というのは、写真家の撮影や医師の撮影がこれにあたり得ますが、親が子供の成長の記録として撮影するのもあたりえるでしょうが、これも注意は必要です。別罪ですが不同意性交罪の主体は、おじいちゃんなども含まれ、監護者性交等罪という罪では親が主体になるからです。客観的にみて、あれはどうよと思われる行為は例え親子間でも今後は慎むべきと言えます。それほど個人の人権を尊重していると考えれば、良い法律の改正と言えるのではないでしょうか。南本町行政書士事務所 代表 西本
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学校の先生の犯罪。 学校法人向け職員契約書 不祥事条項(例)

第○条(服務上の遵守事項および信用保持)1.職員は、教育者としての職務を誠実に遂行し、法令、公序良俗、学校法人の就業規則・倫理規定を遵守しなければならない。2.職員は、児童・生徒・保護者・同僚に対して尊厳をもって接し、以下の各号に該当する行為を行ってはならない。 (1) 暴力、暴言、ハラスメント(パワハラ・セクハラ・モラハラ等) (2) 不適切な身体接触、性的言動、性情報の提示、撮影等 (3) 学校の名誉または信頼を著しく損なう行為 (4) 犯罪行為またはそれに準ずる行為 (5) その他、社会的信用を著しく損なう行為第○条(懲戒および契約解除)1.前条に違反した場合、または当該違反が疑われ、かつ相当な事実関係が認められる場合、学校法人は職員に対し、厳重注意、減給、停職、解雇等の懲戒処分を行うことができる。2.職員が刑事事件により起訴された場合、または警察等による捜査の対象となった場合、学校法人は状況に応じ、契約の一時停止または解除を行うことができる。3.前項の規定により契約を解除された場合、職員はこれに対して損害賠償等を請求することができないものとする。4.本契約の解除とは別に、学校法人は必要に応じて、教育委員会・認可機関等への報告・届出を行うことができる。当事務所はこの種の契約書の作成を行っています。ご用命は南本町行政書士事務所まで。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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不同意性交罪にならないための同意書

2023年7月13日施行の同罪は、性行為について真の同意をしていないと罪となるという趣旨の規定です。そこでどういう項目にどういう同意があれば良いかという点をピックアップしてみました。おそらくこういう同意はないといけないだろうと思われる項目を挙げていますのでご参考にしてみてください。不同意性交等罪にならないようにするための同意書を作成してみました。同意項目はこんな感じになるのか思うのですが、皆様のご意見を頂戴できればと思います。 ①暴行又は脅迫をされていない。暴行又は脅迫のおそれもない。 ②心身の障害がない。 ③アルコール又は薬物を摂取していない。④意識がはっきりしている。睡眠障害になっていない。 ⑤今回の性行為等は不意打ちでない。 ⑥今回の性行為等は当初予想していた。 ⑦今回の性行為等をするにあたり、恐怖を感じていない、すごく驚いたりはしていない。⑧殴られたり、暴言を浴びせられたり、していない。自分が虐待と思う行動はされていない。 ⑨性行為等の相手方は、会社の上司、学校の先生、塾の先生、取引先の偉い人でない。 ⑩性行為等に応じなければ自分が困ってしまうだろうと感じていない。 ⑪性行為の意味を真に理解している。 ⑫性行為の相手の身元をしっかり確認している。さっき知り合った人ではない。 ⑬自分も相手も16歳以上であること。こんなところでしょうか?
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