学校の先生の犯罪。 学校法人向け職員契約書 不祥事条項(例)
第○条(服務上の遵守事項および信用保持)1.職員は、教育者としての職務を誠実に遂行し、法令、公序良俗、学校法人の就業規則・倫理規定を遵守しなければならない。2.職員は、児童・生徒・保護者・同僚に対して尊厳をもって接し、以下の各号に該当する行為を行ってはならない。 (1) 暴力、暴言、ハラスメント(パワハラ・セクハラ・モラハラ等) (2) 不適切な身体接触、性的言動、性情報の提示、撮影等 (3) 学校の名誉または信頼を著しく損なう行為 (4) 犯罪行為またはそれに準ずる行為 (5) その他、社会的信用を著しく損なう行為第○条(懲戒および契約解除)1.前条に違反した場合、または当該違反が疑われ、かつ相当な事実関係が認められる場合、学校法人は職員に対し、厳重注意、減給、停職、解雇等の懲戒処分を行うことができる。2.職員が刑事事件により起訴された場合、または警察等による捜査の対象となった場合、学校法人は状況に応じ、契約の一時停止または解除を行うことができる。3.前項の規定により契約を解除された場合、職員はこれに対して損害賠償等を請求することができないものとする。4.本契約の解除とは別に、学校法人は必要に応じて、教育委員会・認可機関等への報告・届出を行うことができる。当事務所はこの種の契約書の作成を行っています。ご用命は南本町行政書士事務所まで。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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