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ポケモンと朝マックと私 〜ハッピーセットポケカ争奪戦〜

おはようございます、りこです。実は昨日から子供が待ち望んでいたこと。今日から3日間、マックのハッピーセットを買うとポケカ(ポケモンカード)がもらえるという企画があるんです♪今朝は最寄りのマックの開店時間に合わせ、犬の散歩も兼ねて子供と一緒に6:20に自宅を出発しました。
目的はもちろんポケカ!
こういうのは迷っていたら終わるやつ。行動はスピード命(笑)
と、余裕の表情でお店に着いた瞬間、目に飛び込んできたのは......
店外まで伸びる人・人・人。

みんな考えることは同じでした。
家族連れ、学生さん、そして明らかに「ポケカ(転売)が目的でしょ」な外国人の大人達まで。
この空気感、もはや戦場。注文までに約20分。
既にに達成感が8割o(^▽^)oと思いきや、受け取るまでに更に70分かかりました(T-T)気付けば店内、店外に100人くらい人が居たかな。どっと疲れた朝でした。

結論!限定モノはやっぱり人を動かす特にポケモンは脅威(笑)そして、行列の中で同じ目的の人が集まってると、ちょっと仲間意識が芽生えたり。まあ、次回も並ぶかは微妙ですが...。
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ポケモンカード

6年ほど前に、我が家に第1次ポケモンカードブームがやってきた6年前も、ポケモンカードを買うのに色んなところを探し、並びやってのことで数枚のカード購入を繰り返す少しキツイ時期があった6年後、我が家に第2次ポケモンブームが襲い掛かってきた今回も、色んな場所を探し・並び・申込 6年前と違い、<転売ヤー>の姿が色んな場所で目にするようになる見た目では判断できないので、どんな容姿のおっさんでもポケモンを愛しているんだろう、子どもの為に並んでいるんだろうと同志を見る目で見ていたが、露骨に「今回のカードは○○が○万円でうれる」等々の話が耳に入ると優しい目は鬼の目に変わり、睨みつける 子ども達の代わりに我が家にやってくるカードの未来を知っています第1次ブームと同じように
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占ってみた マクドナルドはハッピーセット転売対策に本腰を入れるか

こんにちは南仙台の父です。マクドナルドのハッピーセットが社会問題化し、行政からも指導を受ける形となりました。人気アニメやキャラクターなどのコラボは従来から行われてきましたが、転売目的の大量購入や飲食物の路上廃棄などが目立ったことで大きな社会問題となりました。新型コロナ以降の飲食業界も食材などのインフレ基調や人件費アップにより経営の厳しい店舗も増え、飲食業の倒産件数も激増しています。マクドナルドも販売増の施策としてハッピーセットを重視した施策を採り、一定の効果は得たものの社会問題化してしまいました。一時的に購入制限を行うなどもしましたが、目先の策に留まっており本格的に取り組む姿勢ともいえず、現場に対応を押し付けた形に終始したため本気度が伝わらないのも事実です。経営のてこ入れとして新たに送り込まれた経営トップを中心に施策を見直した結果が思わぬ方向に進んでしまい、マクドナルドも青天の霹靂のような状況になっています。果たしてマクドナルドはハッピーセットの転売対策に本腰を入れることになるのでしょうか。写真は鑑定の結果となります。左側が結果、右側が環境条件となります。まず結果ですが、星のカードの正位置が出ています。星のカードの正位置は理想や希望、明るい見通しや夢といった意味があります。一定の需要がある上にプレミア化するような商品もあるなど、マクドナルドのマーケティング力は間違いなく成功はしました。しかし一方で日本国外も巻き込んだ問題も事実としてあり、対象が一応子供であるにも関わらず大人が大騒ぎする状況となり、夢のない寂しい状況も現実としてあります。今後もマクドナルドはもちろんのこと、コラボ
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「転売禁止は独禁法違反なのか?──メーカーの自由と市場の公正のあいだ」

人気チケットや限定スニーカーの購入サイトで、「転売禁止」「再販売不可」という文言をよく目にする。買ったものをどう扱うかは“所有者の自由”のはず。だが企業は「ブランドを守るため」と称して販売制限を設ける。このとき浮かび上がるのが――独占禁止法の問題だ。消費者の自由と企業の管理、どちらに法は味方するのだろうか。〇転売禁止とは何を指すのか・「転売禁止」とは、購入者が商品を第三者に再販売することを制限する行為。・形態はさまざま: - 利用規約で禁止 - チケットに氏名記載 - シリアルナンバーによるトレース・目的は「価格の維持」「ブランド価値の保護」「転売ヤー対策」など。しかし、これが行き過ぎると独占禁止法(第19条)違反の疑いが生じる。〇独占禁止法の基本構造・独禁法は「公正かつ自由な競争」を守る法律。・問題となるのは「不公正な取引方法」(公正取引委員会告示)。 → 特に「再販売価格の拘束(Resale Price Maintenance)」や   「流通経路の制限」が焦点になる。・つまり、企業が「買った後の販売価格やルート」を縛ると違法の可能性が。〇「再販売価格の拘束」との違い・典型例:メーカーが小売店に「1万円以上で売れ」と命じる → 違法となりうる。・一方、「転売禁止」は販売後の流通段階を縛る点で似て非なるもの。・ただし、 - 販売数量を制限 - 再販売を一律禁止 などが競争を実質的に制限する場合、 法律上優越的地位の濫用(独禁法第2条9項5号)や 拘束条件付取引に該当することもある。〇「正当な理由」がある場合は合法・公取委の立場: 「転売禁止」が品質保持・安全確保・知的財産保護
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