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ペット引き取り屋の実態とは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。ペットショップでの生体販売というシステムでは、ペットの売れ残りという問題が不可避となります。 良心的なペットショップの場合は、売れ残った犬猫たちの里親が決まるまで面倒を見ているところがあります。しかし、そのようなペットショップは少数派です。 以前は、売れ残った動物は保健所に持ち込まれて殺処分されていました。 しかし、平成25年の動物愛護法改正により、保健所はペットショップからの動物持ち込みを拒否できるようになり、その結果、保健所での殺処分数は激減しました。 保健所による動物引き取り拒否の余波を受けて暗躍するようになったのが【ペット引き取り屋】です。 ペット引き取り屋は、売れ残った犬猫をペットショップから引き取り、また、ペット繁殖場(パピーミル)で繁殖能力が衰えて使い物にならないとみなされた犬猫をブリーダーから引き取ります。 引き取り価格は、1頭あたり数千円~数万円程度です。 ペット引き取り屋に引き取られた動物たちは、劣悪な環境下で飼育され、見殺しにされているのが現状です。 つまり、ペット引き取り屋による事実上の殺処分が行なわれているという現実があります。 「ペット引き取り屋 実態」などの文言で検索すれば、YouTubeでペット引き取り屋の実態が明らかにされています。 倫理感など持ち合わせていない者によって、動物たちが見殺しにされている悲惨な現実を分かっていただけると思います。《ブリーダーによる大量繁殖 ➡ ペットオークションでの競り売り ➡ ペットショップでの大量販売》というシステムが存続する限り、売れ残ったペットたちが生き地獄に追
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ペット等の殺処分の現状

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。皆さんは保健所で殺処分されている犬猫の数をご存じでしょうか。 • 令和6年度(環境省統計):6,830頭 • 平成16年:約39万5,000頭 約22年前と比べて大幅に減少していることが分かります。 ■ 殺処分数減少の背景(改正動物愛護法) 平成25年9月施行の改正動物愛護法により、ペットの「終生飼養」が義務化されました。 主な改正内容 ① 飼い主の責務  動物が命を終えるまで適切に飼養すること ② 動物取扱業者の責務  販売困難となった動物の終生飼養を確保すること ③ 行政の対応  終生飼養に反する理由による引き取りを拒否可能 ■ 改正前との違い 改正前は、販売困難な動物が業者から持ち込まれると、都道府県は引き取らざるを得ない状況 でした。 しかし現在は、引き取り拒否が可能となり、結果として殺処分数の激減につながったといえます。 ■ 新たな問題「ペット引き取り屋」 行政の引き取り拒否の影響で登場したのが「ペット引き取り屋」です。 引き取り屋の特徴 • 数千円~数万円で犬猫を引き取り • 売れる個体は転売 • 繁殖可能な個体は繁殖に利用 問題点 • 売れ残りや繁殖不可の動物は劣悪環境で放置 • 実質的に見殺し状態 • 反社会的勢力の関与も指摘 ■ 「見えない殺処分」の存在 確かに、表面上は殺処分数は激減しています。 しかし実態は、ペット引き取り屋によって事実上の殺処分が行なわれているため、実際の殺処分数は公表数より遥かに多いといえます。 ■ 根本的な課題悪質ブリーダーや悪質ペット販売業者が存在する限り、問題の根本解決
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殺処分数減少の陰で

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。環境省が公表した令和3年度(令和3年4月1日~令和4年3月31日)の最新の「犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況」によると、全国の保健所や動物愛護センターなどで殺処分された犬猫の数は1万4457頭とのことです。 令和2年度(令和2年4月1日~令和3年3月31日)の犬・猫の殺処分数は2万3764頭でしたから、前年度と比べて1万頭ほど減少したことになります。 殺処分減少の背景には、全国の多くの動物保護団体が保健所から犬・猫を引き取り、救出している事実があります。 また、全国の自治体(保健所)自体も、殺処分を減らすべく、持ち込まれた犬・猫の譲渡に力を入れているという事実もあります。 自治体の中には、熊本市や横浜市をはじめ、殺処分ゼロを達成しているところもあります。 環境省の担当者は、「殺処分ゼロを目指す」と表明していますが、その目標を達成するために尽力してくれることを期待します。 一方、保健所に持ち込まれなかった犬・猫の殺処分の実数は不明です。 平成25年に改正動物愛護法が施行され、自治体は、ブリーダーやペット販売業者からの動物引き取りを拒否できるようになっています。 自治体による動物引き取り拒否の余波を受けて暗躍するようになったのが【ペット引き取り屋】です。 ペットショップで売れ残った子犬等や、ブリーダーが繁殖用として使い物にならないとみなした犬猫を、1頭あたり数千円~数万円程度の費用で引き取る業者のことです。 ペット引き取り屋には反社会的勢力が多く、引き取ったペットをケージに閉じ込めたまま、まともに世話をしない状態で放置
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ペット殺処分減少の背景にあるもの

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。かつては保健所で殺処分される犬猫は数十万頭に上りましたが、殺処分数は年々減少しています。 環境省が公表した令和6年度の最新データでは、殺処分される犬猫の頭数が初めて1万頭を切っています。 📜 改正動物愛護法の施行 平成25年9月に施行された改正動物愛護法が、この減少に大きな影響を与えました。 主に次のような改正が行われました。 ①終生飼養義務: 動物所有者に対して、動物がその命を全うするまで適切に飼養する責務が課せられました。 ②動物取扱業者の責務: 動物取扱業者は、販売困難となった動物を終生飼養する義務を負います。 ③引き取り拒否の権限: 都道府県は、終生飼養に反する理由で動物を引き取ることを拒否できるようになりました。 改正前は、販売が困難となった動物が動物取扱業者から保健所に持ち込まれると、都道府県は引き取りを拒否できなかったため、殺処分が続いていました。改正後は、都道府県が引き取りを拒否できるようになり、殺処分される犬猫の数は減少しました。 🚪 ペット引き取り屋の問題 改正動物愛護法の影響で、行政が動物の引き取りを拒否するようになると、新たに登場したのがペット引き取り屋でした。 ペット引き取り屋は、売れ残った子犬・子猫や繁殖に使えなくなった犬猫を低価格で引き取ります。 そして、売れる犬猫は転売し、繁殖可能な犬猫は さらに繁殖させて販売します。 しかし、売れ残った犬猫や繁殖できない犬猫は、ケージの中で ほとんど世話されることなく放置され、実質的には見殺しにされています。 ペット引き取り屋の暗躍を受けて、自治体や動物愛護団体が監
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