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【必見】電子帳簿保存法によって、本当に何をしなければいけないのでしょうか? わかりやすくまとめまました!

最近TVのコマーシャルで、よく聞く言葉に、電子帳簿保存法があります。しかし、これによって、本当に何をしなければいけないのか、不安になっている方は多いと思います。 そこで、簡単にわかりやすくまとめました。これによって不安を解消ください。 1.【電子取引データの保存】 電子帳簿保存法で義務付けられたのは、電子取引データの保存です。 (いつからか?) 2024年6年1月から、電子データについては、要件に従った保存が必要になります。 電子取引データの保存は、当初2022年1月からとなっていましたが、2年間猶予期間が設けられて、2024年1月からとなりました。 これは、対象者は、しなければいけません。 従って、2023年12月31日 日までに行う電子取引については、 保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば、問題ありません。事前申請等は不要です。 (電子データの対象) 請求書・領収書・契約書・見積書など。 これらの電子データを受領し、または送付した場合には、その電子データを一定の要件を満たした形で保存することが必要です。 (対象者) 申告所得税・法人税に関して、帳簿書類の保存義務がある全ての方。 保存が必要な情報が含まれる電子データ を、受け取った場合だけでなく、送った場合についても保存が必要です。 例えば、電子メールの本文や添付ファイルで、請求書に相当する情報をやりとりした場合や、WEB 上でおこなった備品等の購⼊に関する領収書に相当する情報が、サイト上でのみ表示される場合には、それぞれの電子データを保存する必要があります。
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