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#394 なぜ「700万円収益」で「5億円賠償」?

なぜ「700万円収益」で「5億円賠償」? ファスト映画訴訟、弁護士に聞く  映画を10分ほどに短くまとめた「ファスト映画」を動画投稿サイトで無断公開した20代の男女2人に対し、大手映画会社などが損害賠償を求めた訴訟の判決で11月17日、計5億円の賠償を命じたとの報道がありました。2人が動画公開で得た広告収益は約700万円とされており、それを大きく上回る賠償額です。およそ70倍という賠償をなぜ命じたのでしょうか。賠償額を払えなかったら、どうなるのでしょうか。ゆら総合法律事務所(東京都荒川区)の阿部由羅弁護士に聞きました。 利益を上回る賠償、珍しくない Q.700万円ほどの収益を得た2人に対し、なぜ5億円という賠償命令が出たのでしょうか。 阿部さん「著作権侵害を含む『不法行為』(民法709条)に基づく損害賠償は、被害者が被った損害を基準に金額が決定されます。今回の判決では、著作権法114条1項の規定を根拠に、大手映画会社などが被った損害額が算定されたものと考えられます。 著作権法114条1項の規定に基づくと、今回のケースでは『再生数×1販売単位当たりの逸失利益』を損害額とすることができます。判決では、映画のレンタル価格(1作品当たり少なくとも400円)を基準に、1回の再生につき200円の逸失利益が認定されています。再生数に200円の逸失利益を掛けて、総額5億円の損害賠償が認められました」 Q.著作権侵害による利益を大幅に上回る賠償命令は、問題ないのでしょうか。 阿部さん「先ほど述べたように、被害者が被った損害を基準に賠償額が決定されるので、法律上は問題ありません。 なお、著作権侵害
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