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No,80 10月からパートの手取り額が減る? なぜ?

10月からパートの手取り額が減る? なぜ? どうすればいい? 社労士に聞く  今年10月から社会保険料の適用範囲が拡大され、パート従業員やアルバイトで、社会保険の加入が義務付けられる人が増えます。 手取り額が減ってしまう人もいるようですが、なぜ、そのようになってしまうのでしょうか。 手取り額を減らさないためには、どうすればいいのでしょうか。 社会保険労務士の木村政美さんに聞きました。 従業員数101~500人の企業が対象 Q.社会保険の適用範囲が具体的にどのように変わるのか、教えてください。 木村さん「元々、パート・アルバイト従業員は、週の所定労働時間数および月の労働時間数が正規従業員の4分の3以上の場合、社会保険に加入する義務があります。 例えば正規従業員の所定労働時間が週40時間の場合、週30時間以上で社会保険適用になります。 それが社会保険の従来の適用範囲だったのですが、法律の改正により、2016年10月から従業員数が501人以上の企業、そして2022年10月からは従業員数が101人以上の企業、さらに2024年10月からは従業員数が51人以上の企業において、従来の要件ではなく、次の(1)から(4)のすべてに当てはまる従業員は、社会保険に加入することが義務になりました。 (1)週の所定労働時間が20時間以上であること(ただし所定労働時間は雇用契約上の時間で判断し、残業時間は含まれない) (2)雇用期間が2カ月超見込まれること(ただし雇用契約期間が2カ月以内でも、2カ月超雇用される見込みがあったり、実態的に2カ月超勤務したりしている場合は、雇用されたときにさかのぼって社会保険
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産休中・育休中の社会保険料の取り扱い

「産前産後休業中」および「育児休業中」は会社負担・本人負担分ともに社会保険料が免除されます。 ただし、これは申請・手続きをしなければ免除されません。 会社にとっては、大切な従業員の雇用を維持しながら、負担の大きい社会保険料は免除されるというメリットがあります。
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【1級FP監修】例外規定がある!法人保険と経理処理

決算が近くになると経営者の皆様の悩みが決算対策ではないでしょうか。2019年6月に一部の法人保険計理処理のルールが改正され、法人保険(定期保険、医療保険)では、解約返戻率50%超がある場合は全額損金算入に出来なくなり、これまでの各保険種類での個別通達を廃止し、保険種類にかかわらず単一的な資産計上ルールが創設されました。今回は例外規定も存在していますので一緒に確認しましょう。例外規定例外規定として、当該事業年度に支払った定期保険(解約返戻金のない)又は第三分野保険(ごく少額の解約返戻金含む)の保険料の合計額がそれぞれ一被保険者ごと30万以下の場合は支払った日の属する事業年度の額に損金算入しているときには認めるとあります。出口対策もしっかり例外規定を使えば、保険料は損金に全額算入可能になりますが、法人が保険金等を受け取った時は保険料積立金がない場合はすべて雑収入になります。また、法人が死亡退職金、弔慰金、見舞金として支払った時は原則として、損金に算入できます。しかし、役員の場合は、適正額を超えた分は、役員賞与となりますので損金不算入、経費となりません。そして、個人には、所得税、住民税が課税されることになりますので注意が必要になります。法人契約から個人契約の変更も注意が必要です。名義変更では、解約返戻金相当額を支給したものとして処理され、退職金や賞与として取り扱います。数百万支払った保険が数万円の解約返戻金相当額として処理されることになりますが、法人保険の経理処理は年々厳しくなっていますので将来変更の可能性もあります。決算対策ありきでの加入ではなく本来の目的である事業保障や福利厚生な
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【社会保険料】3月分からの社会保険料に「子ども・子育て支援金」が控除されます。

神戸の社労士:井上です!あぁ、また、増税かよ。そんな声が聞えそうですね。いえ、税ではなく保険料なのですが、給与から、また控除される項目が増えます。もう日本は立派な社会主義国ですか?日本が社会主義国かどうかはさておき、4月給与から控除されるであろう、「子ども・子育て支援金」ですが、これは何ぞや?と思われた方は、ご説明いたします。・児童手当の拡充が目的今まで、児童手当拠出金は事業主のみ負担しておりました。1:中学までの児童手当を高校生まで拡充2:なので、財源を事業主と従業員へ拡大ということなのです。それは、子供が自分にいようがいまいが、拠出するということです。考え方は、人それぞれです。「他人の子供のために、なんで私が!」という人もいれば、「高校までなら助かる」という人もおられるでしょう。保険料は社会保険の標準報酬月額に各保険者が設定した保険料率(政府の試案は0.23%)をかけます。こちらのページで確認が出来ます。令和8年度保険料額表(令和8年3月分から) | 協会けんぽ | 全国健康保険協会労務プランニング オフィスINOUE社会保険労務士:井上 正宣
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後期高齢者になってからも払い続ける2つの公的保険料とは

どうも!らんFP相談室のらんです!今回は後期高齢者(75歳以上)になってからも、生涯払い続ける必要がある2つの公的保険料について書こうと思います。年金受給者となり後期高齢者をむかえた後、生涯払い続ける必要がある公的保険料は2つあります。「せっかく年金を受け取れるのにまだ保険料を払わないといけないの?」と思われる方もいるでしょう。今後のライフプランの資産シュミレーションを行う上でもこの2つの公的保険料の支払いは頭に入れておきましょう! 1.後期高齢者医療保険料1つ目は「後期高齢者医療制度に伴う保険料」です。75歳になると、働いている方も会社やパート・アルバイトの健康保険から外れ、全ての方が「後期高齢者医療制度」に加入することになります。 後期高齢者医療制度とは?原則75歳以上の方が全員加入する医療保険制度。 医療費の自己負担は、世帯所得にもよりますが原則1割になります。 ここで注意すべきことは、それまで加入していた健康保険に被扶養者として加入している配偶者などの家族がいる場合です。健康保険の被保険者が75歳になると後期高齢者医療制度へと移行するため、それに伴い被扶養者も外れます。被扶養者であった方が75歳未満であれば国民健康保険などに入り直す必要があります。 後期高齢者医療制度加入後は、当然ながら毎月保険料がかかります。後期高齢者医療保険料は原則年金から天引きされ続けます。2.介護保険料介護保険料は40歳から保険料の支払いが始まります。20代〜30代の方は介護保険料の支払いがありませんので、将来的な支出を考えるときに加味することを忘れないようにしましょう。 介護保険料とは?要介護
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