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「トランプ暗殺を占う~NO.2!」

もうあと「5か月後」にせまった「アメリカ大統領選挙」じゃ。今、「トランプ元大統領」が「裁判」で「有罪」となり「ニューヨーク刑務所」に収監されるのでは?!との話題で、「アメリカ国内」が大騒ぎじゃ。もし、監獄に収監されると、あの「エプスタイン」の様に「収監中」に「暗殺される?」危険性があるのじゃ。そうまさに「口封じ(くちふうじ)」じゃ。今回の裁判は「不倫関係」の案件じゃが、あまりに「バカバカしい論争」じゃ。どうしても「トランプ」に「汚点」をつけ「収監」を目的にやっているのは明白であり、できれば、「大統領選」に「出馬不可能」を狙っている。それは「死亡」でもOKであり「檻(おり)の中」でも何でもイイのじゃ。さて「裁判長」がどのような「判断」をするのか?前のタロット結果で「少しトランプに不利な状況」が出るのではないか?!というような結果が出たが、確かに「裁判」で「有罪」となったのじゃ。まさか「収監」されないとは思うが、「逮捕」、「収監」もまだあり得るのじゃ。さて、どうなる「ドナルド・トランプ」・・・「安倍晋三」の様な「結果=死亡」にならない事を祈る!!もう彼しか「世界」を「更生」できないから。======(タロット結果)=======1) 誘惑に弱い「トランプ」であるが、今回の   裁判では、白黒の決着を付けなければいけ   ない。「不倫の口封じ料」についての裁判   であり最終的に「陪審員の判決」は「有罪」   であった。最悪のケースでは「収監」され、   「長期の刑期」となり「大統領選挙」への   影響が心配される。2) しかし、「トランプ」は堂々として、裁判   に臨(のぞ)むのだ
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法律とオカルト

テレビドラマを見ていると呪いで人を殺すといった場面が出てくることがあります。では、この呪いを行った人は法律的に見て有罪になるでしょうか。実は、法律では心霊現象の存在は認められていません。たとえば、刑法には「不能犯」といった考え方があります。行為者が、本来、犯罪の完成に至るべき危険性を含んでいない行為により犯罪を実現しようとした場合には、罪に問われないんです。ちょっと難しいかも知れませんので説明します。丑の刻参り(藁人形に五寸釘を打ち込む呪いの方法)を行っても、他者に実害は発生せず、「呪い」という、現代においておよそ非科学的な方法で犯罪を実行することは不可能と考えられているわけです。これは行為者の意志には関係ありません。たとえ、明白な殺意をもって、わら人形に釘を打ち込んでも、さらには、万が一、対象となった人間が死んだとしても、呪いをかけた者がそれだけで逮捕されることはないんですね。しかし、法律でオカルト・心霊現象の存在を否定することはできません。日本では信教の自由は憲法で保障されているからですね。宗教と超常現象は密接な関係があることは誰にも否定できないと思います。そして、神を肯定することは奇跡や超常現象、さらには悪魔の存在をも認めることになるはずです。法律でこのあたりの問題を解決することは多分無理ではないでしょうか。科学とオカルトは相反するものとして見られることが多いようですが、私は対立するものではないと思っています。科学とは人間の理性的な部分を体系化したもので、宗教とは非理性的な部分を体系化したものです。そして、オカルトとは非理性的な部分の中でも特に暗い領域のことです。余談です
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テクノロジー「仮想現実と法律」

【詐欺窃盗】仮想現実内での窃盗は「財物」という物が対象になりこの財物で詐欺行為を行ったり盗んだりしたら犯罪になります。財物に当たる物が2つあり1「有体性」の形ある物2「管理可能性」の管理できる物この2つが財物とみなされます。「詐欺罪」刑法246条1項「窃盗罪」刑法235条の対象これらが「財物」を対象とした罰則がかかる犯罪です。仮想空間内での物はあくまでもデジタルデータなので「有体性」に該当しませんが管理をする事が可能です。なので仮想現実内の物を騙し取ったり盗んだりしたら「管理可能性」の財物として法律が適応され罰せられます。特に仮想通貨などを騙し取るとがっつり法律が適応されてほぼ間違いなく詐欺罪となり重い罪に問われます。しかし仮想現実内のアイテムは前例がないので罰則適応が難しくこの件で訴えても時間がかかり納得する判決が出なさそうです。〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓【暴力行為】仮想現実内でおきるキャラクターへの暴力行為はデジタルデータに対しての行為で現実の人に対しての事でないです。なでの暴行罪の要件である「物理力の行使」が認められず暴行罪を成立させる事が出来ず無罪になってしまいます。しかし仮想現実内のキャラでも「殴る」「蹴る」「銃で撃つ」等の暴力行為を受けると凄く気分を害し非常に嫌な気持ちになります。でも仮想現実内で暴行を受け精神的ダメージを現実で負うと「傷害罪」が成立させる事が出来法的に裁く事が可能です。傷害罪は暴行罪の物理力の行使が要件になく精神的ダメージを負った事で過去に何度も刑罰適応されてます。例えば東京地裁昭和54年8月10日判決で嫌がらせ電話で精神衰弱に追い込み
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