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「訪問医療マッサージにおける主治医の同意書対策」

おはようございます。本日は、昨日の訪問看護ステーションに引き続き「訪問医療マッサージにおける主治医の同意書対策」について考えていきたいと思います。訪問医療マッサージ事業の売上向上において、最も難関と言えるのが主治医の同意書なのです。頻度、箇所などの同意を得られれば、概ね6ヵ月程度、新しくもらう必要はありません。例え、患者さんを担当しているケアマネジャーや地域包括支援センターに営業活動を行い、紹介をもらい、本人も了承したとしても、最後の壁となるが主治医の同意書なのですね。ここが最もネックで、せっかくの営業努力も主治医が訪問医療マッサージに理解がないために、すべてが水の泡になってしまうのです。そこで、主治医の同意書をが得られない場合の対策として3つほど提案させていただきます。1.整形外科を含む地域のクリニックとのパイプを構築する。2.同意書が得られるまで体験利用を継続する。3.同意書が得られるまで自費利用を提案する。つまりは、患者さんのかかりつけ医が必ずしも同意書を書いてくれるとは限らないので、難しかった場合を考慮して、セカンドあるいはサードオピニオンとして他の診療所とのパイプ作りを行うのです。訪問医療マッサージという東洋医学的なものを認めない先生も多い中で、そこを何とか理解と納得をしてもらうための努力は、企業として行う必要があります。二つ目に、せっかく訪問医療マッサージを受けたいという患者さんや家族がいるのに、同意書をもらえないことで逃したくありませんよね。だからこそ、同意書をもらうまで粘り強く体験利用を行い、そして自費利用を提案するのです。全ての患者さんが貧しいことはなく、本当
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コンサルで返金できないとする契約、自動更新とする契約

何らかのコンサルティング契約書の作成をご依頼される方は非常に多い印象です。中身は様々ですので、一概には言えませんが、その中でまれに法律を無視した契約内容をとりあえず作ってくれとおっしゃられる方がいます。よくありますのが、賠償金を支払ってもらう、契約期間が無期限、途中でやめったら賠償金を支払ってもらう。契約期間は自動更新で多額の契約金が発生するなどです。そして特商法に触れてさえないのであれば、それは問題なしと考えられる方が非常に多いです。法律と言いますのは、おもしろいもので、だいたい、こういう規定あるだろうなと人が思うことはあったりするものです。特商法でないけれど、例えば、消費者契約法という法律によりますと、自動更新で言いますと、第8条の2では、解除に関して事業者しか決定できないとする規定は無効ですよ、ですとか、第9条では損害賠償の予定については一定の条件が規定されています。要するに、一方的、不利だと客観的に思われる契約は無効となります。完全に公平というのはなかなかできない場合であっても、なんとか公平性を保ちつつ、文言上の問題、どのように表記するとどう解釈されるかと言った点、こういう職種の場合、こういうことが問題となるということが余さず表現できる、こういったことが契約書の作成業務では求められます。南本町行政書士事務所 代表 西本
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同意書の書き方

同意書を作る必要がある場合、定めておいた方が良い事項がいくつかあります。1 まずどういう経緯で何を同意するのかの概略です。事実の経緯という書き方でもいいいです。これは、事実の経緯を見てこれ自体を同意しておくと、後からここは違うよねという話になりにくいですので是非書いておいてください。この書き方としては、まずタイトルで、(事実の経緯)などとして、端的にまとめて話を整理して書いてください。通常契約書を作るときはこういう事実の経緯というのは書きませんが、同意書というのは、ある種何をなぜどういうするのかわからないと、何のお話かわかりませんので、記載した方がのちの紛争解決としては良いでしょう。2 次に同意内容を決めます。何について同意するのかといったことを記載していきます。ここは金銭的なこともそうですがその他の事項も決めていきます。3 債権債務が他にないことも決めておいてください。お二人の間でこれ以上なにかあっても債権も債務も発生しないということも含めて記載してください。南本町行政書士事務所 西本
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契約書と同意書の違い

契約書は契約内容を決めるもの、同意書は同意内容を決めるものということになります。例えば、ビジネス文書でしたら、前者、それ以外にも使えるので後者ということになります。契約内容といいますのは、売買契約であれば、数量や料金や納期などを決めておくのが売買契約書となりますが、これを同意書でやることもできなくはないといえます。ちょっと違和感はありますが。同意書の方がいい場面というのがあります。それは何かことが終わった後、あとはビジネス的な話ではないような場面、例えば、ある事業のノウハウの流出を防ぐために、そういった企業情報を外部の漏洩しないことを同意する、ですとか、共同で何か事業をする場合にその共同事業の内容、二人の責任の範囲などを明示するような場合も同意書が適していることがあります。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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業務委託契約書にするのに適したビジネスとは?

1. 業務委託契約とは?業務委託契約は、企業や個人が特定の業務を外部に任せるときに結ぶ契約です。雇用契約と異なり、指揮命令関係を前提とせず、成果物や業務の遂行自体を委託する点が特徴です。つまり、「従業員として働いてもらう」のではなく、「外部のプロに任せる」スタイルの契約だと考えると分かりやすいでしょう。2. 業務委託契約が適しているビジネス領域(1)クリエイティブ分野Webサイト制作、デザイン、ライティング、動画編集などこれらは成果物が明確であり、納品物を基準に報酬を定めやすいため、業務委託契約が適しています。(2)専門コンサルティング経営、マーケティング、IT導入支援、人事・労務アドバイスなど専門性を活かした助言や企画は「雇用」ではなく「顧問契約・委託契約」の形が馴染みます。(3)システム開発・IT業務アプリ開発、システム保守、サーバー管理など成果物や役務の提供が契約単位で明確にできるため、委託契約が活用されやすい分野です。(4)営業代行やアウトソーシング営業代行、テレアポ、顧客サポート窓口など業務を一部外注する形は、雇用よりも委託契約のほうが柔軟性があります。(5)教育・研修業務社員研修の講師、セミナー登壇など単発・期間限定で業務が発生するため、委託契約での依頼が一般的です。3. 注意すべきポイント業務委託契約は便利ですが、次の点を契約書で明確にしておく必要があります。業務内容と成果物の定義「何をすれば完了とするのか」を具体的に記載。報酬と支払条件金額・支払日・支払方法を明確にする。秘密保持・競業避止情報流出や競合への横流しを防ぐ条項を入れる。契約期間と解除条件いつまでの契
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価格見直し

ココナラからの指摘により価格を見直しました。本日分より適用となります。
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