19〜22歳のお子さんがいる家庭の見分け方【令和8年分 年末調整】

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法律・税務・士業全般
令和8年分(2026年分)の年末調整で、従業員の方から質問が増えそうなのが、19〜22歳のお子さんがアルバイトをしている家庭です。「扶養に入れるのか」「いくらまで働けるのか」は、今年から数字が変わりました。国税庁の公表資料をもとに、見分け方だけを短くまとめます。

判定は、お子さんの年齢と「合計所得」で行います。給与だけの場合は、年収から給与所得控除を引いた金額が合計所得です。

・年齢19〜22歳で、合計所得が62万円以下(給与だけなら年収136万円以下)
→ 特定扶養親族として扶養控除63万円の対象です。

・年齢19〜22歳で、合計所得が62万円超〜123万円以下(給与だけなら年収136万円超〜197万円以下)
→ 特定親族特別控除の対象です。控除額は所得に応じて63万円から3万円まで9段階に下がっていきます。扶養控除とは同時には使えません。

・合計所得が123万円を超える(給与だけなら年収197万円超)
→ どちらの控除も対象外です。

ポイントは2つあります。
1つ目は、年齢の判定は12月31日時点で行うことです。令和8年分では平成16年1月2日〜平成20年1月1日生まれの方が19〜22歳にあたります。
2つ目は、「去年と同じ」という思い込みです。去年は年収188万円以下が特定親族特別控除の上限でしたが、今年は197万円以下に広がりました。逆に、扶養控除の側のラインも年収123万円以下から136万円以下に変わっています。

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※この記事は国税庁の公表資料をもとにした一般情報です。個別の当てはめは顧問税理士・税務署にご確認ください。

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