エクセルで「扶養に入れる年収」を判定する|令和7年分の123万円と188万円

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年末調整の時期は「子どものバイト代、いくらまでなら扶養に入れる?」と聞かれます。令和7年分から基準が変わったので、年収を入れるだけで判定できる表をエクセルで作ります。

■ 令和7年分の基準(給与だけの人)
・給与収入123万円以下:扶養控除の対象(合計所得金額が58万円以下)
・19歳以上23歳未満で給与収入123万円超〜188万円以下:特定親族特別控除の対象(合計所得金額が58万円超〜123万円以下)
・188万円を超える:どちらも対象外
※年収190万円以下の給与は、給与所得控除が最低65万円です。だから「合計所得金額=給与収入−65万円」と置けます(65万円+58万円=123万円)。

■ 表の作り方
A列に名前、B列に給与収入(円)を入れます。

C列(合計所得金額)
=MAX(B2-650000,0)

D列(判定)
=IF(C2<=580000,"扶養控除の対象",IF(C2<=1230000,"特定親族特別控除の対象","対象外"))

E列(特定親族特別控除の額)
=IF(AND(C2>580000,C2<=1230000),LOOKUP(C2-1,{580000,850000,900000,950000,1000000,1050000,1100000,1150000,1200000},{630000,610000,510000,410000,310000,210000,110000,60000,30000}),0)

■ 試した結果
・給与収入100万円:合計所得35万円→扶養控除の対象
・123万円ちょうど:58万円→扶養控除の対象
・123万1円:58万1円→特定親族特別控除の対象、控除額63万円
・150万円:85万円→特定親族特別控除の対象、63万円
・170万円:105万円→特定親族特別控除の対象、31万円
・188万円:123万円→特定親族特別控除の対象、3万円
・188万1円:対象外

■ 気をつけること
・控除額の表は、合計所得金額が58万円超〜85万円以下で63万円、85万円超〜90万円以下で61万円と、5万円ごとに下がります。E列の数字は、その表をそのまま並べたものです。
・特定親族特別控除は、年末調整で使うには「特定親族特別控除申告書」を会社に出します。扶養控除等申告書に書くだけでは足りません。
・この表は給与収入だけの人向けです。アルバイトのほかに事業の収入がある人、年収が190万円を超える人は、給与所得控除の計算が変わるので使えません。
・令和8年分からは基準の数字が一部変わります(表の下限が62万円超など)。年が変わったら国税庁の最新の表で数字を入れ替えてください。
・扶養に入れるかは、生計を一にしているかなど年収以外の条件もあります。迷ったら勤務先の経理か税務署に確認してください。

まとめ:給与収入から65万円を引くと合計所得金額。58万円以下なら扶養控除、58万円超〜123万円以下(19歳以上23歳未満)なら特定親族特別控除。この3列だけで判定できます。
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