4月に障害福祉の事業所を開業するなら、計画は今月中に

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令和9年4月に障害福祉の事業所を開業したい方へ。スケジュールを逆算すると、事業計画を固める時期はもう来ています。
■指定日の何か月前に動く必要があるか指定(開業)の手続きは、自治体ごとに締め切りが違います。たとえば新潟県では、グループホームや生活介護などを始める場合、事業開始予定日の4か月前までに「事業実施計画書」を出すよう求めています。4月1日開業なら、11月末から12月初めが目安になります。事前協議や事前相談を求める自治体も多く、その前に物件・人員・収支の見通しを説明できる状態にしておく必要があります。
■4月開業から逆算した流れ(目安)・11月:事業計画と収支の数字を固める。物件の候補を絞る・12月:自治体への事前相談・事前協議。日本政策金融公庫への融資相談・1月:物件の契約・改修。サービス管理責任者などの採用・2月:指定申請の書類を提出(多くの自治体で指定日の1〜2か月前が締め切り)・3月:職員研修・利用者の受け入れ準備・4月:指定・開業※実際の締め切りは、必ず指定権者(都道府県・市)の手引きで確認してください。
■数字を固めるときに見落としやすいこと・令和8年6月以降に新しく指定を受ける事業所は、基本報酬が少し下がります(グループホーム1000分の972、就労継続支援B型1000分の984、放課後等デイサービス1000分の982、児童発達支援1000分の988)・報酬は、サービスを提供した月の2か月後に入ってきます。開業後しばらくは手元のお金が減り続けるので、借入額は運転資金を厚めに見込みます・融資の相談では「利用者が何人になれば黒字か」「手元のお金が一番少なくなるのはいつか」をよく聞かれます
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