令和8年6月から、障害福祉の新規開設は報酬が少し下がります

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障害福祉の事業所をこれから開業する方に向けて、令和8年6月の報酬改定で変わったことのうち、新しく指定を受ける事業所に直接関わる点をまとめました。
■新規指定の事業所は、基本報酬が少し下がる令和8年6月1日以降に新しく指定を受けた事業所は、基本報酬が通常より少し低い割合で計算されます。令和9年度の報酬改定までの臨時の措置です。・障害者グループホーム(介護サービス包括型・日中サービス支援型):1000分の972・就労継続支援B型:1000分の984・放課後等デイサービス:1000分の982・児童発達支援:1000分の988中山間地域や、自治体が必要として設置を求めた事業所などは対象外です。既存の事業所は変わりません。
グループホームなら約2.8%の減額です。基本報酬が月300万円の事業所なら、月8万円ほど少なくなります。小さく見えますが、開業直後の利益が薄い時期には効いてきます。
■処遇改善加算の率は上がった一方で、職員の賃金に回す処遇改善加算の率は上がりました。ただしこれは職員に配分するお金なので、事業所の利益が増えるわけではありません。収支計画では、売上と人件費の両方に同じ額を入れておくと実態に近くなります。
■B型は工賃の区分も変わった就労継続支援B型は、平均工賃月額の区分の基準が3千円ずつ上がり、区分が14段階になりました。同じ工賃でも以前より低い区分になることがあるので、目標工賃は新しい表で確認してください。また、開業から6か月間は一番低い区分(工賃1万円未満)で計算されます。
■開業計画で気をつけたいこと障害福祉の報酬は、サービスを提供した月の2か月後に入ってきます。計画上は黒字でも、最初の数か月は手元のお金が減り続けます。融資を申し込む前に、月ごとの現金の残りまで確認しておくのがおすすめです。
グループホーム・就労継続支援B型・放課後等デイサービス・児童発達支援・訪問介護について、今回の改定を反映した収支・資金繰りのExcelを出品しています。ご自身の計画に合わせた個別の作成もお受けしています。
※内容は2026年11月時点で確認したものです。最終的には、指定権者(都道府県・市)の資料でご確認ください。
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