障害者GHは何人で黒字?令和8年6月改定の影響

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障害者グループホーム(共同生活援助)の開業を考えるとき、いちばん気になるのが「何人入居すれば黒字になるのか」です。令和8年6月の報酬改定で、これから開業する事業所の前提が少し変わったので、収支の考え方を整理します。

■ 令和8年6月の改定で変わったこと
・令和8年6月1日以降に新規指定を受ける介護サービス包括型・日中サービス支援型は、基本報酬が1000分の972(約2.8%減)になりました。令和9年度の改定までの措置で、重度の方の加算を算定する利用者や、離島・中山間地域などは対象外です
・処遇改善加算の加算率が上がりました(介護サービス包括型でⅠイ16.3%〜Ⅳ12.1%)。ただし加算は職員の賃金に配分するお金なので、利益が増えるわけではありません

■ 売上の決まり方
給付費は「障害支援区分ごとの基本報酬+夜間支援等体制加算+その他の加算」×日数×地域区分の単価で計算します。基本報酬(世話人6:1)は区分6が1日600単位、区分4が372単位、区分2が188単位と、区分で大きく変わります。これに入居者から受け取る家賃・食費・光熱費が加わります。

■ 費用でいちばん大きいのは夜勤
住居ごとに毎晩夜勤を置くと、1回1.4万円でも1軒あたり月約42万円です。入居者が少ないうちは、この固定費を収入でまかなえません。世話人・生活支援員は入居者数と区分に応じて必要な人数が増えます。

■ 試算例(架空の数字)
戸建2軒(定員6人×2)、区分4以上が6割、代表者が管理者兼サービス管理責任者という前提で計算すると、黒字になるのは入居者10人前後でした。入居が埋まるまでの赤字に加え、給付費は提供月の翌々月に入金されるため、開業直後は現金が一気に減ります。運転資金は最低3か月分を見込んでおくのが安全です。

■ 計画を立てるときのポイント
・新規指定の1000分の972を反映した単価で計算する
・夜間支援等体制加算は住居の人数で単位数が変わるので、自治体の単位数表で確認する
・入居の進み方は控えめにし、翌々月入金を前提に資金繰りを見る

■ 収支を自分で試算したい方へ
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※2026年11月時点の公開情報(厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」等)をもとにしています。指定基準や単位数は自治体の資料でご確認ください。
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