その申請サポート、大丈夫?

その申請サポート、大丈夫?

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法律・税務・士業全般
許認可申請、在留資格申請、各種届出などに関わる事業者様の中には、顧客サービスの一環として申請書類の作成をサポートしているケースがあります。

たとえば、

「申請書作成料は無料です」
「コンサル料に含まれています」
「会費・顧問料の範囲内で対応しています」
「事務手数料としていただいています」
「お客様サポートの一環として行っています」

このような形です。

一見すると、申請書作成そのものの料金を取っていないので問題ないようにも見えます。

しかし、行政書士法では、行政書士または行政書士法人でない者が、他人の依頼を受け、報酬を得て、業として官公署に提出する書類等を作成することは制限されています。

令和7年の行政書士法改正により、行政書士法第19条第1項には、
「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」
という文言が追加されました。

ポイントは、報酬の名目ではなく、実質で判断されるという点です。

つまり、「申請書作成料」という名目で請求していなくても、コンサル料、会費、顧問料、事務手数料、サブスクリプション料金などの一部が、実質的に書類作成の対価と見られる場合には、行政書士法上の問題が生じる可能性があります。

特に、次のような事業者様は注意が必要です。

・登録支援機関
・外国人支援会社
・人材紹介会社
・不動産会社
・補助金コンサル
・建設業関連事業者
・各種許認可申請のサポートを行っている会社

たとえば、外国人雇用や在留資格に関わる支援をしている事業者様の場合、顧客や外国人本人のために、申請書類の記入や作成を手伝う場面があるかもしれません。

しかし、善意でサポートしていたとしても、料金体系や業務内容によっては、行政書士法上のリスクが生じる可能性があります。

「無料だから大丈夫」
「本業のついでだから大丈夫」
「会員サービスだから大丈夫」

とは限らない、という点に注意が必要です。

大切なのは、次の3点を事前に整理しておくことです。

1. 自社で対応してよい業務範囲はどこまでか
単なる案内や必要書類の説明にとどまるのか、実際に申請書類を作成しているのかで、リスクは変わります。

2. 料金体系に書類作成の対価が含まれていないか
コンサル料、会費、顧問料、手数料などの中に、実質的に申請書類作成の対価が含まれていると見られないか確認が必要です。

3. 行政書士と適切に連携できているか
官公署提出書類の作成や申請代理に関わる部分は、行政書士が顧客から直接依頼を受ける体制にしておくことが重要です。

行政書士法の問題は、知らずに行ってしまうケースも少なくありません。
しかし、後から問題になると、事業者様の信用にも影響します。

特に、登録支援機関、外国人支援会社、人材紹介会社、不動産会社、補助金コンサルなど、許認可や在留資格に関わる事業者様は、早めに業務スキームを確認しておくことをおすすめします。

グエン行政書士事務所では、在留資格申請、外国人雇用関連手続、各種許認可申請を中心に、事業者様との適切な連携体制づくりもサポートしています。

「この業務は自社で対応してよいのか」
「申請書類の作成まで行ってよいのか」
「行政書士とどう連携すれば安全なのか」
「顧客への案内文や業務フローをどう整えればよいのか」

このようなお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。

事業者様の本業を守りながら、法令リスクを避ける形で、実務に合った連携方法をご提案いたします。
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